研究 のアイディアが全て指導教員に由来するものであり、そこで用いられている手段が全てその教員によって提供されたものであっても、 その研究の内容を記述した論文などを書いたのが学生ならば、著作者はその学生となります。 学生の書いた文章や 図 表等の無断使用は、その由来や扱い方にも依りますが、 著作権法 上違法となる可能性があります。 学術研究の指導の過程において、学生が作成した動画、音声及び写真を含む図 表等を、 指導 教員が自身の著作物に転載して使用することについて、学生に許諾を得るための様式を作成しました。 学生が作成した文章や図を使用する際には、事前に学生さんの了解を得た上で、 その文章や図を使用する論文の共著者にしておくことが重要となります。
動画、音声及び写真を含む図表等の転載許諾書
他の著作物の一部分を自由に掲載するためには、以下の条件 を満たす必要があります。これらは著作権法の第32条(引用)と 第48条(出所の明示)に基づきます。
例えば、他の著作物中の写真や図 表を転載することは、通常、 この引用の条件範囲を超えると考えられることが多いので、著作権者の許諾が必要です。
著作権者の許諾が必要な掲載を「転載」と言うことがあります。
この転載許諾の場合も、出典は通常明示されます。
参考文献として記述することは、この出典の明示にあたります。
科学技術振興機構.
参考文献の役割と書き方
.
科学技術情報プラットフォーム.
https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf, (参照).
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。