大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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国内法、国際法、外国法。p.169 マレーシア・スリランカ・シンガポール・中国では麻薬犯罪者は死刑。オランダは大麻は合法。 化学物質は同じでも国によって取り扱いが異なる。 構造式をちょっと変えても危険ドラッグ。 日本の薬物乱用対策。
安楽死のための医薬品開発の倫理は? オランダやベルギー、ルクセンブルクが安楽死が合法。 日本では自殺幇助で有罪。 尊厳死との違い。 人口問題 要介護者の移住は? 難民?
A.医薬品開発の依頼を受ける。 安楽死自体は悪い事ではなく人によっては安楽死をした方が楽になるであろう人はいると思うので、日本で作ると違法になる場合はその安楽死が合法の国に行って医薬品の開発を受ける。
A.理由は何であれ、日本では非合法であるから、断るべきである。 もし、引き受けてしまったら、犯罪になる。
A.つくらない。 たとえその人のために作っても、それを他の誰かが悪用する可能性もあるから。
A.日本では安楽死が認められていないためどのような事情があろうと依頼を受けるべきではないと考える。その顧客の国に報告するべきだと考える。
A.日本では非合法なので引き受けるべきではない
A.日本では安楽死は認められていないがその薬を作ることまでは詳しく決められていないと考える。 なので安楽死が合法な国のための医薬品を開発する。
A.例え合法でも他人の生死に関わりたくないから作らない
A.合法な国に行ってなら医薬品開発をやるが日本ではやらない。
A.実情がどうあれ、違法行為に変わりはないので断る
A.開発を断る。 医療技術の進歩によって今の病状よりもよくなったり完治したりする可能性が残されているから。
A.まず、日本では安楽死が禁止であるため日本での開発は絶対に出来ない。故に、もし開発するのであれば依頼された国で開発するしか他ならない。自殺幇助が他国で行った研究にまで及ぶのであれば、国籍の変更も必要であろう。 もしこの依頼を受けたのが、会社員の私であり、会社が私に降ろしてきた依頼であれば解雇の可能性があるためこれらの手段を取り着手する事になる。もしこれが個人的に依頼されたことであれば、私の倫理的に安楽死を容認できるとは思わないので断る。
A.利益には繋がらないし、世界中にいる安楽死を求める人には申し訳ないのだが、自分は人の命を終わらせることのできる薬の開発はしたくない。 これから先、一生出会うことのない見ず知らずの人が使うのだとしても、それでも人を殺せてしまう薬の開発、製造は自分にはできない。とても自分勝手な意見だが、できないものはできない。 拒否してもやれと言われたら、それは自殺幇助だからできないと断る。
A.依頼を受けるべきではないと思います。 日本では自殺幇助は禁止されているので、依頼を受けてしまうと自分自身に損害が及ぶためです。
A.日本では安楽死が基本的に認められていないので、日本で開発し売るのは罪になると思う。だから合法な国で作り売るべきだと思う。
A.国際的な法律に詳しい弁護士に相談して法的に問題がなければ作る。問題があれば断る。 安楽死は権利で選択の自由があるので作る分には問題があるとは考えない。
A.その国で使用されるものであるならば作ってもよいと考えます。
A.人を殺す薬は作れません。人として
A.医薬品開発が違法なら依頼は断る。
A.安楽死はあってはならないものだとは思わない。むしろ、必要であると思う。合法であるところで使うのであれば受ける。
A.その薬品がどこで使われるが分からない。自分の作ったものに責任を持つのが技術者の使命だと考えるため、その薬品の開発は自分の倫理観にそぐわないため薬品の開発には応じない。
A.日本で作って売るのは罪になるとおもうから、その合法な国に行って作るべき。
A.合法な国に行って医薬品を開発する。
A.死なせるための医薬品を開発するのではなく、日本における終末期医療などを行う際に使用するような苦しみを和らげる医薬品を開発するなど、条件付で引き受ける。
A.日本国内での研究は出来ないので、断るかその国へ行く
A.開発することはよくないと考える。自分が開発した医薬品が どこかに流出したら大変なことになる。 開発するのであれば痛み止めや麻酔など 直接 安楽死を促さないもののほうがいいんじゃないか。
A.法律で決められているのであれば断るべき。
A.安楽死自体は賛成です 日本で依頼されたなら、罪に問われそうなのでやりませんが、安楽死が認められている国でなら依頼を引き受けます。
A. 企業の経済的利益を優先するなら、国際的な医薬会社(薬品に国境はあまり無い様に思えるが)という前提で、安楽死が認められている国の工場で安楽死用医薬品を開発、販売する。
A.日本では違法なのて依頼を受けるべきではない。
A.自分が日本国籍なら、もちろん殺人罪に相当するため引き受けないが、スイス国籍なら自分かできるなら行うかもしれない。 死にたいと思うのは自分の選択なのでその人が本当に望むのであれば良いかもしれない。ただし扱いに注意する必要がある
A.日本では非合法であり、人の生命に直接関する事なので断る
A.基本的にその安楽死の合法な国に移動してから、開発、投与をすることは可能であると考える。 だが、私自身がその開発を依頼された場合、断る可能性が高い。 私はいくら安楽死でそれは殺人でなく、望んでいる死であるとしても、人の命を消すような開発は行いたくはない。人を生かすような技術を開発したいのでその逆の操作に関与したくはない。 また、たとえ感謝されるような事例だとしても自分のなかで人を殺したという自責の念に苛まれそうであるし、責任を負うことが大変苦しく感じられるからである。 結論として、そのような依頼に関しては、行いたくはない趣旨を述べて断るであろう。
A.日本で開発するとなると違法になると思うから作るべきではない。また合法な国で開発するとしても国際的な問題になりかねない。
A.安楽死が合法な場所で管理方法がしっかりしている場合であれば開発してもいいと思った。
A.その国に行くときの費用を負担させたうえで開発を承諾する
A.日本で作るわけにはいかないのでその顧客のいる国に行って開発する。
A.合法なら協力する。
A.日本では安楽死は法律に反する行為であり、外国で使用されるとしても、安楽死を促す医薬品の開発は日本の道徳に背くことなので、依頼を断る。
A.個人的には断り安楽死のための医薬品の開発はしないが、もししなければならない状況ならば、その国の永住権を取り開発に必要な金額をもらえることができてからその国に移住してから開発する。
A.自国が安楽死を認めているかどうかがまず基準であると思う。安楽死用の医薬品を開発すること自体、その国にとっては法を侵すことになる可能性があるので、開発はあまり推奨しない。
A.個人的な依頼なら受けるかもしれないが、会社や企業としてなら受けることは出来ない
A. 依頼を受ける場合は、国籍を変えて医薬品開発をする。 依頼を受けない場合は、法に触れたくないので医薬品開発を断る。
A.その国で需要があるから作る。 この場合はどちらの倫理が正しいか意見の別れるところなので実際に使うかどうかやそもそも安楽死を受け入れるかは使用者の考え方に任せて商品を求めている人を優先して考えるべきであると思う。
A.まずこれが法的に問題があるかないか専門家を交えて検証する必要がある。問題があるなら当然法律を遵守して依頼は断る。無い場合は、さらに顧客が十分悪用乱用しないと信頼するに足ると判断できるなら開発する。
A.日本では安楽死が認められていないため薬の開発は出来ないと断る
A.日本では合法ではないし、開発したくないという思いがある場合依頼を断る
A.日本では研究はできない、犯罪になってしまうと思うので、もしその国に永住出来る権利が得られるのであれば永住し、その国で医薬品開発をする。 日本国籍を捨てる決意ができないのであれば研究は断る。 私の個人的な意見として、病気などで生命を維持していくのが難しい場合などは安楽死を選択する自由はあると思う。 しかし、ただ単にストレスなどで生きるのが辛い、ような場合には安楽死はするべきではないと思う。
A.自分の倫理観に反するので断る。別の人にお願いしてもらう。
A.日本の法律に従って、合法なものであれば開発するが、それが難しいのであれば、その国に移って医薬品開発すればいいと思う。
A.日本国内で作るのではなく、依頼者の国に出向いて開発に協力する。また、理由などを聞いて良くないと判断した場合、断るのも選択肢の1つだと思う。
A.日本国内で薬を作る場合は罰せられるため断る。また、合法の国で作っても国籍が日本のまま作った場合は罰せられと思うため断るべき。しかし国籍を合法の国に移す、かつその国で薬を作るならば罰せられないと思うため依頼は受けても良いと思う。
A.合法な国であっても、開発をするのは日本であると非合法になってしまうので日本での認可がおりるまでは開発してはいけない
A.安楽死をさせたくても、人を自分の作った薬品で殺すことになるため、してはならない。 ただ、自分と相手の両国で安楽死が認められている場合は作ってもいいと考える。
A.日本では安楽死は犯罪であり、安楽死に使う医療品を開発することは犯罪に加担することのような気がするので、合法な国の顧客から依頼された場合も断る
A.日本では安楽死は認められていないため、その仕事はことわる。
A.なるべく楽に死ねる薬をつくってあげる。
A.自殺幇助の罪に問われるので依頼されたら自国で作ってもらう。
A.依頼元の国で合法なら作ってもよい その国で合法と判断されているならばそれを他国の自分がどうこう言える立場にいるとは露も思えない
A.その人の意思を尊重してあげたいので、安楽死が合法の国であるなら、現地に赴き、そこで製造方法を教える。もちろん日本政府に違法ではないかの確認をとる。
A.罪になるわけではないので、引き受ける また、そのような製薬会社があってもおかしくないと思う
A.日本で依頼されたら断る。死ぬよりつらくて苦しくても、みずから死を選んではならない。痛いのは生きているから。いつか死ぬその時まで精一杯生きなくてはならない。
A.日本で開発すると違法になるので、安楽死が合法な国の開発者に依頼するように助言し、自分自身はその開発者に技術を提供する。
A.日本の法律に反するのなら、その国や近隣の国で作れば良いと思う。
A.開発だけなら問題はない 自分の開発したものがどう使われるのか考えて結論すべき
A.自分が罰せられる可能性がある限り、断る。人助けとはいえ罪を犯すことはできない。
A.断るべきだと思う。向こうが合法であっても日本では許されない行為なのだから、日本人としてなら断るべきだと思う。
A.現地へ移動し、薬品の開発を行う。ただし、移動コスト、滞在コストが支払われる場合に限り、自国での開発は行わない。
A.頼んできた国が例え合法でも今住んでいる日本は非合法なので絶対に作らない。
A.顧客1人1人に対してカウンセリングを行い、安楽死は避けて生きることの価値を教えてできるだけ安楽死はさせないようにさせる。だが、どうしても辛いストレスや死ぬほどの苦痛を味わって我慢できない人には、親族の許可などを得て安楽死を選択すべき時もあると思う。
A.安楽死が合法な国に行き製造する
A.開発してあげるべきだと思います ぼくは安楽死には賛成です もう助ける手立てがない場合 苦しまずに死にたいという患者の意思は 尊重してあげていいと思うからです
A.日本で作った場合違法になるら可能性もあると思いますので、その依頼された国に行ってそこで医薬品を開発する。
A.安楽死に関係のない医薬品であることを証明できる証拠を用意した上で開発する。
A.依頼を受けて合法な国で製造すればよい
A.個人的に安楽死には賛成なので依頼には応じる。ただし、前科を持ちたくはないので製造に必要な技術等の提供を依頼者側の技術者に対する研修等の方法で行い、直接プラントの設計や企画書の作成には手をつけない。もしくは自分の国籍を変更する。
A.日本で開発すると違法になるので、断る。
A.日本国内では安楽死が合法ではないため、相手が合法な国の人でも断るべきだと思う。
A.リスク対リターンを見て、リターンが上回るなら受けるべきである。ただし、この時にリスクを回避するために国外で生産を行うべきである。
A.日本では罰せられる可能性があるので断るべき
A.自国では合法ではないため、開発を受け入れることはできないと断る。
A.自国で合法でないなら余計な疑惑を持たれないよう断るべきである
A.私は依頼されても断るとおもう。生まれてから日本では安楽死は自殺補助として罪にとわれる。その考えが植え付けられていることもあり、医薬品開発をすることも自殺補助になるのではないかと思う。いくら他の国が大丈夫だとしても私はしない。
A.犯罪に使われないように、販売の際に本人確認できるものや、免許証のコピーなどを抑えて犯罪に使われた場合すぐに犯人がわかるようにするという誓約の上で開発、販売する。
A.顧客の国で認可されていたとしても、自分の国では認可されているのか、手術する国では認可されているのかをきちんと確かめた上で、認可されていれば開発する。
A.合法な国へ行って開発する。
A.開発はして良いと思う。 自国では使ってはいけないが、必要としている人がいる以上作ることは問題ないと思う。 しかし、管理の体制や秘密保持などの仕組みをしっかりと整えておく必要がある。
A.なぜ自分に頼んで来たのか、理由を一旦聞いてみる。が、日本は安楽死が認められているわけではないので最終的には断る。
A.日本では合法ではないので依頼を受けるべきではないと思う。病気を治すための医薬品を開発する方がよい。
A.日本では違法である可能性を伝え、開発を進めることは難しいと断る
A.国外で犯罪を犯しても日本の法律で裁かれる場合があるのでどんな条件を提示されても断る。 どうしても開発したいと思うなら合法な国の国籍を取得して日本国籍を放棄する。
A.あくまで技術者としてならば、薬を作る場所によって、とる立場は変化すると考える。例えば、その合法な国に研究者としているならば薬品を作ることができ、非合法な国で研究者として働いていて、依頼されたならば断るといったものである。自分が属している国によって、適応される法律が違うのでそれに従い、開発の有無を決めるのが技術者としての倫理を守ることにつながると考える。 しかし、一般的な倫理を考えると、自らが作成した薬品によって人を殺してしまうという罪悪感に襲われてしまうので、開発はできないと考える。
A.断る。安楽死が違法ではない国の研究員に依頼することを勧める。
A.日本では認められていないが、安楽死が、合法な国では合法にっている理由がちゃんとあると思う。その医薬品を作る技術を持っているのであれば、開発に携わってもいいと思う。
A.自分の理念に基づいて判断する。もし私が医薬品開発に関わっているとき、そのような依頼を受けたら断ると思う。尊厳死とは違い安楽死は言葉を代えれば自殺であり、その幇助をすることは私自身の考え方に背くからである。
A.住んでいる所は日本なので合法な国のために作ってはいるがトラブルが起こる可能性を否定は出来ないので断る。 目先のお金より後々の信頼などを失わない方が大切だから。
A.合法な国の国内で使用することを約束し、他人に渡さないことを固く約束できたなら作ってもいいと思う。
A.日本で禁止されている現状があるので、日本国内での開発研究は行わない。可能であれば、合法である国に渡って、そこで研究をする。
A.安楽死が合法であっても、個人的に作りたくないので、断る。薬は助けるためのものであると思うから、死なせるためには作りたくない。
A.私は安楽死のための医薬品開発を依頼されたら作るべだと思う。 なぜならあくまでも安楽死を行いたい人のために、安楽死を行いたい人に役立つような物を開発するわけだからである。
A.受けないべき。 合法な国で研究行う場合は、その国の法に従えばいいが、もし研究開発を日本でやるとなると、法にひっかかると思う。
A.日本では禁止されていることを理由に、断る。自分の作ったもので人が死ぬと思うと恐ろしい気がして、自分にしか作れないものならまだしも他にも作れる人がいると考えるので自分が作らなくてもいいと思った。
A.日本だと自殺幇助になる可能性があり、警察に逮捕されてしまうのは嫌なので、受けない。
A.開発するべき。依頼主は合法な国にいるので、合法な国で使えば良くて、違法な国にいる人には依頼されても断ればいいと思う。
A.例え合法な国の人からの依頼でも日本にいる限り自殺幇助にあたってしまうので、大変申し訳ないが依頼を断る。もし、合法な国に知り合いの研究者がいたらその人を紹介して依頼するようにすすめる。
A.日本ではまだ安楽死は認められていないので、医薬品を開発するのは良くないと思う。 代わりに安楽死が認められている国の企業を紹介し、顧客のニーズに少しでも答えるべきだと思う。
A.安楽死を希望する人たちの意思は尊重されるべきだと思うので開発する。
A.自国の法に触れてしまう場合は受けられないが、触れないのらな受けてもいいのだと思う。しかし、個人的には安楽死のための医薬品の依頼は自分の作った薬で人が死ぬわけであるから、法に触れる触れないにかかわらず受けたくない。
A.日本では安楽死も安楽死のための 医薬品開発も非合法である。 秘密裏に作ったとしてもあとで発覚して 罰せられる可能性や、その薬を犯罪に 利用されてしまう恐れもある。 だから、その依頼は断る。
A.安楽死が合法とされる国の顧客の安楽死を止める権利は自分には無いので、妥当な報酬が貰えるのであれば作ると思います。
A.断るべきだと思う。安楽死が合法化されていない国なので、そもそも技術を持ち合わせていない。 合法な国の開発者の方が早く作ることができるはず。
A.するべき。 依頼されたのなら受けるべきだと思う
A.安楽死の医薬品を使うか否かは相手側の問題なので、合法な国であれば作るだけなら問題ないと思う。
A.開発自体は賛成だ。作って販売するのは合法な国がやるべきである。しかし、自分の気持ち次第なところが大きいと思う。
A.日本では、安楽死は非合法なので医薬品の開発はできない。したがって、その依頼は断らざるを得ない。
A.日本では安楽死が認められないので、してはならないが、認められている国ならば下手に苦しまずに周りに迷惑もかけずに死ねるので開発していいと思う。
A.人を殺すための道具であることは意識する必要はあるが依頼に答えると思います。安楽死は悪とは言い切れないので開発します。
A.自分は日本国籍であり、日本の法律で有罪となる可能性があるためそのままでは依頼を受けることは出来ない。しかし、安楽死自体は、本人が望むのであれば認められるべきだと思う。よって、自分に安楽死のための医薬品を開発する能力があるのならば、安楽死が合法な国の国籍を取得し、開発に携わる。
A.日本では安楽死は違法だから医薬品開発は断るべきだと考える。
A.自国の法律をきちんと理解し、違法ならばいけないが合法ならばそれは医薬品製造と変わらないと思うので作ることも全く厭わない。他の人の意見として製造することが違法とされている場合は、製造過程を作りその特許を取って製造のみ他国に委任する形を取る
A.命を大切にするべきだから、断るべきである。
A.日本において安楽死は非合法であり、会社に経験もなく、国内市場に出ることができないためメリットが薄いと判断して断る。
A.安楽死は日本では違法であるが、スイスやベルギーでは認められており、患者が苦しんでいるにもかかわらず死ぬことができないのは拷問に等しいので、医薬品開発を進められたら協力するべきであると思う。
A.日本で安楽死のための医薬品開発は合法ではないことを伝え、断る。
A.断る。自分の作った医薬品に何千、何万の命を奪うため。
A.医薬品でなくても、安楽死をする方法があるので、依頼を受けない。医薬品は人の病気を治すためのものである。
A.本当に必要で困っている、その時は開発だけ行う。 わたしはまだ日本国籍を捨てるつもりもない。それ故に国外のことでも犯罪となる自殺幇助は日本人である私には犯罪となる。必要とする者がいるからこそ、技術を求められている。それに手を貸さずに何が技術者なのかと思わずにはいられないのである。
A.安楽死が違法である日本で生きてきた人に依頼する人がおかしいと思うので協力しない。
A.基本的に断る。顧客自身の国で安楽死を行うべきであるため、ちゃんとした医薬品を開発してしまうことはおかしいと思う。ただ、その医薬品が完成するまでではなくても、どうしたら開発することができるかという研究には協力しても良いと思う。
A.作る。現在の日本で行われる治療は延命治療と見なすことが出来る。安楽死は延命治療と対をなす治療としてあっていいと考える。
A.作ってあげる
A.その国に行って医薬品開発を行うのなら受け入れてもよいと思う。ただ、そのままの国籍で犯罪となってしまうなら、国籍を放棄してまで開発を行う必要性は感じないから断るべきだと思う。
A.たとえ国外でも日本の法律で裁かれてしまい、犯罪者になってしまうので断るべきである。
A.日本では違法となってしまうなら、依頼を断る。合法な国の顧客とはいえ、自分は日本国民だから日本の法律を守りたい。
A.もう生きていることが辛い、厳しい人によっては安楽死はこれ以上苦しまなくてよくてそれも救いの一種だと思うので受けて開発しようと思います。
A.依頼を断る。安楽死は日本では違法なので、その中で開発はできない。薬の試験など、様々な困難があるので、例え依頼であろうとも、メリットよりデメリットのほうが大きい。
A.I will not develop euthanasia, because it is illegal to develop euthanasia in our country, and I must obey the law.
<!-- 課題 課題 課題 -->
<li>
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=41'>
<q><cite>
04 安楽死が合法な国の顧客から依頼されたそのための医薬品開発
</q></cite>
</a>.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11211'>
技術者倫理
<a/a>・
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4255'>
リサイクル-環境保全と資源問題-
</a>
</li>
<!-- 課題 課題 課題 -->
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。