大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
自国の法に触れてしまう場合は受けられないが、触れないのらな受けてもいいのだと思う。しかし、個人的には安楽死のための医薬品の依頼は自分の作った薬で人が死ぬわけであるから、法に触れる触れないにかかわらず受けたくない。
会社および大学の管理体制をしっかりし、内部告発ができる体制を作る。第三者機関のようなものをつくる。
子供用のマニキュアからホルムアルデヒドが検出された。雑誌の付録で使用した少女は爪が白くなり剥がれてしまった。 人体に直接塗るものである上に、小さい子供を対象としているのだから安全性にはもっお気を使うべきだと考えた。
着色料は使用してもいいと思う。人体に影響がなく、きちんと商品に表示されているのならば問題はないと考える。人体に影響がないならば、消費者は少しでも見た目が良く美味しそうに見える商品を選ぶからだ。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。