大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
たとえ国外でも日本の法律で裁かれてしまい、犯罪者になってしまうので断るべきである。
まず研究に関わる人の所属を把握することと、実験に携わる全員がデータを確認し、改ざんをしてもそれがすぐに発覚するようにする。
子供用のマニキュアにホルムアルデヒドが入っていたことが非常に危険だと思った。子供でも化粧したいと思う人は多く、安全なものを使わせたいのにもかかわらず、法に触れるような商品で、かつ被害が出ているので、このような商品が出回ったことは残念である。
裁判に発展した場合は、賠償額よりも裁判で争う費用の方が高くつく場合は相手の要求を受け入れる。そうしない場合は被害に遭った他の企業と手を組んで、相手の悪意性を証明する。
大学への登校途中、信号の無いT字路で車と接触しそうになった。見通しの悪い場所であるので、互いの注意不足が原因であった。このようなことが起こらないようにするためには、一時停止と周囲の確認という当たり前のことうぃきちんとすることが必要である。
スープは生鮮食料品ではないので、着色するのは悪いことではない。ただし、誤解を与えないためにも、ワカメではなくスープ自体に着色料を使用したことを目立つ場所に明記した方が良いと思う。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。