大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
開発を断る。 医療技術の進歩によって今の病状よりもよくなったり完治したりする可能性が残されているから。
圧力鍋 料理の時間短縮。
日本が海洋国であることを活かし、海水中に含まれるリチウムイオンを効率よく回収する方法を編み出し、実用化していくのがよいと思う。
オーブンベーカリーの照明を取り替えるため、盤の蓋を取り外したところ、誤って充電部に接触し感電した事例。 オーブンベーカリーカバーを外すと、電源が自動に切れるよう改良したほうがよいとおもう。機器内部の電球等の交換時には分電盤内の電源を切って行うと良いと思う。
鉄器が鉄を鋳造させてつくる鉄製の器具・道具である。 石器は、石を加工して製作した道具・利器・武器の総称である。
電気量原単位は、3350。 3.92円になる。 リサイクルなどの技術力を向上させることが大事だと思う。
廃棄しなくて済むモジュールを開発する。
プリンター。 ステッピングモータ。 磁性材料はコアとして使われ、プリンターではパーメンジュールがよく用いられる。
糸。 航空宇宙用途、産業用途、スポーツ・レジャー用途など幅広い分野に大きく貢献している。
オイルショックなどの影響を受けない、製造方法の新しいトイレットペーパーの開発。
日本のメーカーがシリコンサイクルを繰り返しつつ成長を続ける半導体産業に果敢に投資し、急速に変化する半導体市場に適合していく専業メーカーに育たなかったことが、日本の半導体産業衰退の原因であると考えられる。 たくさんある情報に惑わされない知識を身につける。
鉄道券売機の、覗き見防止パネル。 透明スクリーン印刷である。 透明なインクでテクスチャーを行い覗き見防止パネルとしての機能が、さりげない雰囲気で利用できる。
色再現範囲を従来以上に広げたもの。 多色化し広色域にしたものを使う。
集められた小型家電は、フロンなどの有害物質を取り除いた後、破砕する。破砕後のものは、様々な選別機を通したり手選別をすることで、資源を種類別に分ける。なお、施設によって、使用する選別機が異なる。 抜き出された資源は、様々な素材メーカーで製品の原材料として使われる。
バイオシミラーがジェネリック医薬品と大きく異なる点は、分子量が大きく構造が複雑であることからバイオシミラーでは先行バイオ医薬品との同一性を示すことが困難なことである。品質、安全性、有効性において、先行バイオ医薬品との同等性/同質性を検証することが求められる。従って、承認申請において、ジェネリック医薬品では「生物学的同等性」が示されればよいのに対し、バイオシミラーは新薬に準ずる申請資料の提出が要求される。バイオシミラーでは免疫原性等に注意する必要があるため、製造販売後に安全性に関する調査を行う必要があるほか、バイオシミラーの薬価は、先行バイオ医薬品の70%が基本となり、臨床試験を実施した実績等を踏まえて10%までの上乗せが認められる可能性がある。 新薬開発には、莫大なコストがかかり、会社はそのコストに見合うような金額で薬を売るため、本当にその薬を求めていても、金銭的に諦めなければならない場合等がでてくる。そういった場合、お金を持っている人だけが得をすることもあり得るため、本当にその薬の処方を求めている患者には、なんとか金銭面を援助するような政策が必要だと思う。
データとして残す。
大学せよ、企業にせよ、監査役などを第三者機関にしてもらう必要があると思う。癒着からディオバン事件に発展していると思う。
充電器が破裂してケガをした。 電化製品は発火や、爆発などを伴なう場合があり大変危険なので、製造者側は責任を持って製品を作って欲しい。
標的になってしまったら裁判で勝つことは難しいと思うので、相手と話し合う。 そもそも最初から、パテントトロールに狙われないように、特許についてしっかり知識をつけておく必要があると思う。
ヒヤリハット報告 物質化学工学実験(炎色反応の実験)で、同じテーブルで実験をしていた別の班の人が、ガスバーナーに火をつける際にガス調節ねじを開きすぎて、軽く爆発していた。 原因は、ガス調節ネジの開きすぎであり、同じ班の人もしっかり見て指摘すべきだと思った。
生鮮食品自体には着色料を使っていないなら、スープに着色料を使用しても良いと思う。 やはり、見た目の美味しさもとても重要だと思う。 法律で規制されていないなら、あくまでも企業側の自由であると思う。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。