大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
安楽死は日本では違法であるが、スイスやベルギーでは認められており、患者が苦しんでいるにもかかわらず死ぬことができないのは拷問に等しいので、医薬品開発を進められたら協力するべきであると思う。
ノバルティスファーマの社員がディオバンの効果を証明する実験に関わっていたため、このような事件に発展した。 効果を示す実験を行う時は利害関係のない第三者が行い証明するべきである。
容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」-「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です- http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20161215_2.html 飲用により健康保持増進効果があるとうたっている商品もあるが、実際にトクホを取得したものはなく、どの商品も怪しいものばかりである。 そもそも水に水素を入れると美味しくなる、とか健康になれるというのは科学的根拠に乏しくそれを消費者に売るのはよろしくないと思う。
パテントトロールの最大の問題として訴えた会社側が実際には事業を行っていないことにある。事業会社同士の特許訴訟であれば和解してwin-winの解決策を取れるが、実業を行っていないパテントロールは特許ライセンスを供与されても全くメリットがない。 しかし一方でパテントトロールを完全に防ごうとすると、実際に製品をつくる経営体力のない個人の発明家や小規模企業が圧倒的に不利になり、大企業がそのような経済的弱者のアイディアを丸パクリしても何も言えなくなってしまう。 そのような背景がありパテントロールをか完全に防ぐことは難しい。しかし、もし自分の特許がパテントロールの標的にされていることがわかったら、相手の企業の特許が当たり前であることを立証し、加えて自分の特許が他とは全く違う技術であることを伝えるだろう。 参考 http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20160208-00054236/
工学部バイオ化学工学科 長岡敬太 発生場所 9号館 学生実験室 発生状況 ビュレットを清掃し終わり、逆さにして乾かそうとしたところ ビュレットの先端を机にぶつけそうになってしまった 原因 パートナーと話をしながら片付けをし、ビュレットの先端を見ていなかった 教訓となったこと ガラス器具をしまう際も油断せず、安全に取り扱うべきである
生鮮食品を着色すると鮮度の状態が分からなくなるため着色してはならない。しかしスープの場合、熱を加えているためすぐに腐るものではなく、むしろ色を整えることで美味しそうに見せる効果もあるため認められているのだと思う。しかし、いくら美味しそうに見えるからといって、人体に悪影響を及ぼす物質を入れてはならないと思う。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。