大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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生鮮食料品の着色は禁じられています。 だからワカメを緑に着色することは禁じられています。 では、ワカメスープのスープの着色はどうだろうか?
A.生鮮食料品の着色はその食料品の鮮度や品質を偽ることになるため禁止されているが、加工食品であるワカメスープは着色することによって消費者が鮮度や品質を偽られることにはならないためワカメスープの着色は問題ないと考えられる。
A.見栄えが良い方が売れるので禁じられていない範囲で着色するのはよいと思う
A.生鮮食品ではないから、いいと思う。 しかし、カラメル色素のような発がん性物質は、できれば使うべきではない。
A.法律で禁じられてなく、消費者に害がでない程度にワカメスープのスープに着色料を使うことは問題ないように思われる。しかし、消費者に着色料が入っていることがわかりやすいように表示する必要があると思われる。
A.ワカメスープは生鮮食品では無いのできちんと記載していれば着色しても良いと思う。
A.正直色があっても無くてもあまり気づかなかったので体のことも考えて着色の必要はないと思う
A.鮮度にあまり関係がなく、体に悪くないものなら良いと考える。ただし、裏面への表示は絶対に必要だと思う。食は味だけでなく見た目も含め大事なので必要な事だ。
A.着色することによって、視覚情報的に着色なしより美味しく感じられるだろうから、しっかり明記されているのであれば着色することには問題無いと思う。 ただ、法律的に明記されれば問題ないというだけで、スープの着色で誤解してる人は多いだろうと感じた。
A.ワカメスープに着色料を使うことはスープの新鮮そうに見せるためではなく、スープをおいしそうに見せるためだから問題はないと思われる。
A.スープ自体は生鮮食料品ではないので問題ない
A.生鮮食品自体には着色料を使っていないなら、スープに着色料を使用しても良いと思う。 やはり、見た目の美味しさもとても重要だと思う。 法律で規制されていないなら、あくまでも企業側の自由であると思う。
A.生鮮食料品への着色が禁じられているのは、その食料の鮮度や品質を誤魔化す事になるからである。しかし粉末のワカメスープの鮮度や品質は賞味期限で補償されている。また粉末のワカメスープは材料ではなく、料理という分野に含まれている。材料の提供というものに、着色という加工を禁じる事は妥当であるが、料理の提供はより美味しそうに見せることも求められている。故に身体に害がない着色は許されてしかるべきであると思う。
A.ワカメそのものに着色しているわけではなく、生鮮食品ではないスープ(液体)に着色しているので問題は無いと考える。 安く手に入れることができて、誰でも美味しくいただけるわかめスープを提供するためには、必要なものであり、ちゃんと着色料の記載もされているのなら何も問題は無い。
A.ワカメスープのスープは生鮮食品ではないので、禁止されていません。 また、食品に着色を行うことに関しても、私は賛成したいと思います。 着色を行うことによって、食欲が増進したり、食べた際の満足度が大きくなるためです。 作物を収穫する際に、見た目の悪いものを廃棄するのと同じことではないでしょうか。
A.身体に害のない量にすることが前提で、着色することによってスープが美味しそうに見えるのであれば着色はいいと思う。 着色せずにおいしそうではない色だったら逆に飲まないと思うし、スープを売るには着色は必要なことだと思う。
A.見た目を美味しく見せるのも調味料の一つと考えると問題ないと考えます。カラメル色素であっても栄養として不必要な要素であっても安全であるから入れてるのであって、野菜のように新鮮さを欺くような用途で使われない限りは問題ないと思います。
A.鮮度を詐称している訳ではないし、それによって消費者に不利益を与える事ではないので許されると思う。
A.スープは生鮮食品ではないので着色は問題ない。
A.人間は味を感じるのに味覚だけでなく、嗅覚や視覚での情報も同時に得て感じているので、法律で禁じられていないのであれば、同じ食材をより美味しく食べるためにも着色を施すべきであると思う。
A.スープを着色することで少なからずワカメも着色されている。また、スープを着色することで質の悪いワカメを使っていることを誤魔化そうとする流れを生みかねないと考え、スープは着色しないことが望ましいと考えた。
A.身体に害のない程度の着色ならいいと思う。 着色はしないで変な色だった場合売れないとなると、商品として問題だし、売るためにはしょうがないと思う。
A.スープは着色していいと思います。乾燥しているワカメは生鮮食品ではないし、着色している方が美味しそうだから。
A.自分はアリだと思う。生鮮食品に着色料が使われていて飲めないのと、生鮮食品では無いけどできる限り着色料を使わないスタンスで作られたスープで無色で飲みたくないのは、似たような事だと思うため、飲みたくなるようなスープにするために使うのは是であると考える。
A.法の範囲内で着色料を使う事は、開発者は売れるようになり消費者は美味しく感じる事が出来るので何ら問題は無い。況してや着色料を使ってると今日の講義で言われてもスープを飲みたくないと思わないのでスープの着色は法に触れない限り倫理的にも問題はないと考えた。
A.料理は見た目でも美味しそうと思える事も料理の醍醐味だと思うし、味が変わらないのであればむしろ色くらい付いてれば良いということになった。
A.消費者が必要としていればスープの着色はむしろいいことだとは思う。しかし表示はしっかりとして消費者がわかるようにしなければいけないと考える。なぜなら着色料が入っているならば買わない消費者もいるからである。また健康に関してきちんと調査、研究は行われなければならないと考える。自分たちもそうだが、着色料と聞くとなんとなく不安になると思う。それに対して安心して食べてもらうためにも、健康の保証ができなければ着色料は入れてはいけないと思う。
A.生鮮食品と違い新鮮さを偽装するわけではないので、見た目を重視して体に害がなければ問題ないと思う。
A.できる限り使わない方がいいが、ある程度は全く問題ないと思う。 今どき着色料が使われている物の方が多いですし、体に害が及ばないのであれば見栄えという面も考えると使うのには賛成です。 そもそも、着色料を気にする人はカップスープなんか買わなければいいし、そんな人を対象にせずもっと多くの人を対象にした商品づくりが必要だと思う。
A.スープは生鮮食品ではないので法律的には合法だと思う。 しかし、スープの色を着色する必要性は感じない。 個人的には、スープは透明でも良いと思う。
A.時間経つと変色したりするため、防腐剤の効果もある、 ワカメ スープのワカメは生鮮食品品ではなく、商品の表示の裏面にカラメル色素と書いてあり、食品衛生法上では問題ないと思われる
A.スープは加工食品なので許されると思います
A.着色料が人体に悪影響を及ぼさないという前提で、スープを着色することに何の問題もないと考える。スープは生鮮食品ではなく、鮮度を重視するものではないからである。ワカメスープに市販のものを用いる場合においては、日保ちする非常食としての面が重要であり、鮮度には重きはないと思う。
A.着色は法律上許可されている。 五感で美味しく感じることは製品開発の上で大切な事だと感じている。 しかし、私が仮にわかめスープの新開発に携わることとなったら、着色はしないと思う。 今の世の中は健康思考も流行っている。 美味しく見えることも大切なことではあるが、家庭でわかめスープを作るように、最低限の材料で美味しく感じれたら良いと思う。 着色は決してしなくても味に対する影響はないはずである。 よりシンプルで安全な商品を提供することが、技術者が消費者に提供できる安心ではないだろうか。
A.生鮮食品ではないため着色料を使うことに問題はない。また、着色することにより見た目が良くなり消費者にとっても良い傾向だと考える。着色料を使っていることは明記してあるため着色料が使われていることが気になる人も確認することができるため問題ない。
A.スープに色をつけるのは美味しく見せるためなので体に害のない着色料ならばいいと思う
A.スープに着色するのは、ワカメの質を落としてより美味しくみせるということが可能となりうるので良くないと考える。
A.見た目を良くするために着色料を使っていると思われるが、これを許容するとワカメの品質が悪かったとしても着色によって品質の悪さにより誤魔化すことができてしまうので推奨されない行為だと思う。
A.ワカメスープは生鮮食品ではないと思うので着色しても大丈夫だと思う。でもちゃんと商品に記載があるかは確認した方が良いと思う。
A.スープそのものは加工食品であり、また使用量を考慮すれば、人体への影響もほぼ無いと考えられるため、着色料を使用することに問題は無い。
A.スープの着色は良くない。生鮮食品を美味しそうに見せることは禁じられているのに、加工された部分は許されているのはおかしいと考えたから。
A.スープであるため、生鮮食品ではない。 ただ、スープに着色をしているということを商品に記載する必要があると思います。 よってスープの着色は可だと思います。
A.使うべきとは言わないが、使っても良いと思う。着色しておいしそうに見せるのは消費者側の事も考えられた側面もあると思う。生鮮食品は着色する事で買わせる目的があるが、スープは保存状態がしっかりしていれば、味や新鮮さに影響はない。故に、スープに関しては着色しても良いと考える。
A.ワカメスープの見た目は消費者からしては気になると思う。しかし、見た目をよくするために人体にあまりよくないものは使ってほしくはないと思う。
A.食品に色をつける目的で何かを混ぜることは、赤飯がそうであるように今に始まったことではなく古今東西の食文化にみられることだ。さらに、食品をより美味しそうに見えるように工夫することそれ自体は悪いことではないはすだ。しかし禁止されている生鮮食品のように消費者を騙すような結果になる場合はするべきでない。その着色料が健康に悪影響を及ぼす種類そして量であれば論外である。着色はあくまでも美味しくたべてもらうため(場合によっては宗教や文化的な目的)だけに限定し、消費者を欺き、さらに健康を損なうようなことがあってはならない。
A.スープに着色料を使うのは良いと思う。 身体に直接的な害はなく裏に着色料が使われていることが記載されている。また、見た目を良くするために着色するのは良いことだと思う。 着色料が気になる人は、裏の記載を見て添加物のない食品を選べば良いと考える。
A.着色していいと思う。着色していた方が美味しそうに見えるし、身体に害がないのなら特に問題ないと思うからだ。
A.着色料には発癌性があるものものも多く、生鮮食品でなくても着色料は使うべきでないと思った。わかめスープで使われるカラメル色素もインターネットで検索したところ、発癌性があるとの記載があった。見た目も大切だが、食品は人体に害を加えるべきでないと思った。
A.ワカメは生鮮食料品だが、スープは生鮮食料品と見なさないため着色することは許可されていると思われる。 そもそもワカメスープは加工食品である。
A.私は、ワカメスープに色をつけてもいいと思います。裏の成分表に書かれていないのはもちろん良くないですが、おいしく食べるためには、見た目も大切だと思います。スープの着色まで禁止してしまっては、楽しみがなくなってしまいます。
A.自分は賛成です。 使用する着色料が人体に悪影響を及ぼさないと確認されているものは、使っても良いと思います。生鮮食品のように鮮度をごまかすというような目的ではないので問題ないと考えます。しかし、消費者の中には添加物を好まない人もいるので、必ず使用したことを表示して、消費者が選択できるようにする必要があると思います。
A.スープの着色は良いと思います。赤飯に食紅を使う地域もあります。これも結局は美味しく見せるためでもあると思います。色があったほうが美味しく見えるし、食欲をそそられると思います。不味そうに見えて体調不良になるなら、美味しく見せて健康でいたほうがいいと思います。ただし、体に害のないもの であれば、という前提条件がありますが。
A.生鮮食品であってもなくても、着色は体に完全に無害とはいえないと思うので着色には賛成できないです。
A. ワカメは生鮮食品であり、着色すると詐欺となるが、スープはワカメスープという食べ物をおいしく見せるための手段であるので、許されると考える。 そもそも、料理はおいしさはもちろん、食材をおいしく見せることも必要だと思う。透明なスープ+ワカメより、黄色いスープ+ワカメのほうがより美味しそうに見えるので、食べ物を売る上では必要な作業である。
A.スープに着色することは、生鮮食品に着色し新鮮ではないものを新鮮に見せようとするのとは違うと思うので悪いことではないと思います。
A.食べ物は見栄えも大切であるからスープの着色はいいと思う。また鮮度の悪い生鮮食品を着色するのとは違い、口にして体調が悪くなるものではない。
A.着色料は使うべき。見栄えは大事だから。透明では食欲はそそらない。
A.この場合は生鮮食料品の着色は禁止されているのであって、その加工品への着色の場合は特に明記されてはいないので、着色はされていても大丈夫だが着色料を使う分、生鮮食品より安全の信頼性が失われるため使わないほうが望ましい。
A.ワカメスープは生鮮食品ではないので着色してもよい 要するに着色料というのは塩等の調味料と変わらないのです 塩をつけた野菜は生鮮食品食品ではなく漬物になります 着色料をつけた野菜は生鮮食品では無くなるので生鮮食品として売ると、それは詐欺になります ではワカメスープについて考えて見ます スープに塩を加えてもそれはスープのままです スープに着色料を加えてもそれはスープです つまりワカメスープに着色料を入れる入れないというのは塩をスープに入れるか入れないかと同等に考える事が出来ます よってワカメスープに着色料を入れても問題はないと考えます 消費者は裏面を見ない という主張がありますが、それは消費者側のミスであり正規の方法で購入した商品ならば裏面に詳細が記載されている事は周知の事実です それを見ていないというのは消費者側の怠慢であると考えます
A.食べる上でおいしく感じ、かつ体に害が無ければ着色するのは問題ないが、裏面を見なければわからないというのはメーカー側が意図的に消費者にわからないようにしているようで、着色料を使うのであれば表面に堂々と記載してほしいです。 なぜなら、もしも私がそれを見付けたときにだまされたように感じてしまうからです。
A.味覚と視覚はリンクしてると思うので、 色を良くするのはしょうがないと思う
A.体に悪いものは入れない方がいいと思います。見た目は購買意欲に関わりますが、多少の色であれば、私は着色料がない方を買います。
A.いいと思う。わかめスープが美味しそうに見える方が食欲をそそる。着色料は身体にいいものではないから、着色料を摂取したくないならば、裏の表示を確認すればいいと思う。
A.大丈夫だと思います。スープは生鮮食品とは違い、鮮度は関係ないと思うので着色しても良いと思ったからです。
A.製造・表記の観点から着色について規定に触れておらず、製品の売り上げを向上させる要因(消費者に対し購買意欲を高めつつ食品として違和感を減少させる効果があると思われる)であり、着色料そのものに人体的被害が認められないのであれば、着色すべきである。 そもそもワカメスープのワカメは加工品ではないでしょうか?
A.生鮮食品の着色が禁止されているのであって、スープは生鮮食品ではないので、着色しても問題ない
A.健康に影響がなく美味しく見えるのであれば使っても良いと思う。 無添加を謳って売りたいならば入れなければ良いし、選択の幅をもたせてあるのはむしろ良いと思う。
A.ワカメに着色していないとはいえ、スープの着色により、鮮度の悪いワカメでも美味しく見せてしまう可能性があるので、必ずしも良いとは言い切れない。
A.[スープ]の着色であって[ワカメ]の着色ではないので問題ない
A.生鮮食品に着色をしてしまったら商品偽装になってしまうと思うので着色をして販売するということはいけないと思います!わかめスープの場合、生鮮食品ではなく加工食品なので着色して販売しても問題ないと思います。
A.ワカメは生鮮食料品であるがスープは生鮮食料品ではないので着色してもちゃんと記載してあれば問題はないと思う。
A.タバコと一緒で着色によって 人体になんらかの影響があるのであれば 注意書きをわかりやすく書くべき それも認知した上で購入させるべきである。 もし着色料に有害なものが何もないのなら 自由に使っていいと考えます。
A.大丈夫だと思います。 ワカメスープにカラメル色素が入っているので、禁じられていないと思います。
A.ワカメスープのスープに着色料を使用することに問題はないと考える。 ワカメの着色料使用が禁じられているのは生鮮食料品の鮮度を偽装するために着色されることを防ぐためであり、スープに着色することではワカメの色を変えることは出来ないこととスープは生鮮食料品ではないことをふまえるとスープの着色が容認されている今の状況は倫理的に妥当である。
A.ワカメスープの段階で加工食品なので、色味を調整することも加工の1種ととれるので詐欺とは思わない。食品は見た目まで楽しむものだから仕方ない。鮮度などに関わる生鮮食品とはわけが違う。
A.生鮮食品の着色が鮮度の誤解を防ぐためなら、インスタントのスープに鮮度は大して関係ないので全く構わないと思う。 消費者としても、見た目の悪いスープなお金を払うくらいなら着色されていた方がありがたいと感じることに加えて、法律に触れるか触れないかのギリギリのところを突いて商品開発することは、法と経済学の観点から、規制には制定されることで、企業や個人がその規制を避けるために努力し、結果的に各分野の発展を促すという意義があるので、今回のような企業努力はむしろ推奨されているように感じ、法的にも倫理的にもなんの問題もないと思った。
A.ワカメを着色してるわけではないし、着色料を使用してることを裏に記載しているし、見た目も商品の評価の一部であると思うので着色することに賛成です。
A.着色していいと思う。着色料を気にしている人はちゃんと裏を見ると思うし、着色している方が見た目美味しそうだと思うから。
A.倫理、という観点から見るとするなら、これが悪か善かによって判断すべきであり、人としてどうかという判断を見るしかない。ごまかし(裏に書いておけば一応の法の遵守はとれている)という点では人間の判断を損なう重大な行為である。ただ、人間が世界に生きている以上金銭の取得は人間として欠かせないものであり、これを絶対悪として判断するのは一方的な判断である。よって、倫理的な観点から見れば悪として判断できる、という結論にとどめておく。
A.生鮮食料品の着色は禁じられているが、それは緑に着色することが禁じられているということが設問から読み取れるので、スープの着色に影響するものは特に法律で定められていないのだと思う。
A.スープは生鮮食品ではないので着色することに問題はないことだと思う。しかし、消費者が商品を手に取った際に「製品に着色料が含まれている」とすぐにわかるように明記することが求められると思う。食品添加物の表示はJAS法で定められている。
A.許される。肉やワカメの着色が禁じられているのは消費期限の偽装や鮮度が分からなくなることが問題であり、スープを着色しても鮮度をごまかすことに直結するわけではないと思うので、人体や味に影響が出ない範囲であれば着色料を使用してもいいと思う。
A. 人体に害や影響がないのであれば着色料を使用するのは良いのではないかと思う。見た目をよくすることも商品開発する上では大切なことだと考える。より美味しそうに見えれば消費者はそれを購入するであろうし、最も着色料をすごく気にしているのであれば成分表示を見て購入するであろう。 生鮮食品の着色は禁止されているが、わかめスープは決して生鮮食品ではないし、成分表示に記載しているなら違法なわけではないため、私がもし生産者であるなら着色するとおもう。
A.鮮度を操作している訳ではないし、その着色料がスープの旨味や風味を損ねる訳でもない、その条件下ならば、着色料が人体に悪影響を及ぼさない限りは使ってもいいと私は思う。
A.ワカメは着色料で鮮度がよく見えてしまい消費者は騙されてしまうが、スープに着色料を使うことで鮮度がごまかされるものではないということと、消費者に影響がない部分で見た目を良くすることは悪いことではないと思うので、使用しても構わないと考える。
A.法律を守っていることだから悪いことではないと考える。しかし、異常な量の着色料を使用することで起こるリスクを消費者が理解しているかどうか明らかではない。そのため着色料使用の記載は必須だと考える。健康面を考えるのなら無着色がベストだが、製造者側の利益も考えると必ずしもそうとは言えない。美味しく見せるためにスープに色は欠かせないし、自分自身色のついたスープの方が美味しく見え、そちらを買うと考えるからである。
A.ワカメの着色はもちろんしてはならないが、スープの着色はあくまで食品の添加物にすぎないので、しても構わないと考える。しかし、着色料はあくまで、色味を良くするために使われているので、過剰な添加はしてはならないと思う。これは、過剰な摂取は人体に悪影響を及ぼす可能性がないとは言いきれない点にある。
A.ワカメスープに入っているワカメ本体には色をつけてはいけないが、そのほかの具材やスープに対しては着色料を使用しても良いと考える。 また、スープの材料として直接ワカメに色を付ける着色料ではなくスープの方の原材料としてワカメの発色を良く出来るような成分を含めることで、ワカメの着色をせずともワカメの発色を良くすることはしてよいと考えた。 これはワカメに直接色をつけた訳ではなく、スープに含まれるある成分によりワカメ本来の発色が出るよう促していることになるからである。
A.良いと思う。 身体に影響を及ぼさない物質を使用し、成分表にきちんと記載されていれば良いと考えた。裏の表示を見るか見ないかは買った人の個人差であると思う。ただ記載されていますということを分かりやすくしておいた方がなお良い気がする。 企業としても食べる側としても、より美味しそうに見えていた方が良いのではないかと思った。
A.身体に悪いものでなければ見栄えをよくするためには多少、色がついていてもよいと思う。
A.食に見栄えは重要な要素の一つでるからそれを満たす着色料は特に問題は無いと思う。しかしながら健康を害する要素があるのであればそれを排する必要性はあるとも思う。
A.ワカメ自体だと生鮮食品だが、ワカメスープと考えた場合はワカメスープという加工食品と見なすことができるため着色は問題ないと考える。しかし、敏感な消費者には着色料が入ってるというだけで安全性に不安を覚える人もいるかもしれない。それでも、消費者の購買意欲や見た目などを考えた場合にも問題ないと考えられる。
A.わかめスープのスープの顆粒自体に着色料を離れることは問題ないと考える。 なぜなら、生鮮食品と区別するためにわかめに着色することは禁じられているが、スープの顆粒に着色料を混ぜることは禁じられていないからだ。また食品成分表に明記されているのなら食品衛生法にも違反していない。しかしより良い方法をとるのならわかめスープのパッケージに但し書としてわかめスープの緑色はわかめ由来のものではないことを書いておくことがよいのではないかと考える。
A.スープの着色は、詐欺ではないと思う。人間は見た目も楽しみながら食事をしているので、透明なスープでは味気のないものとなる。万一、それによる健康被害が出るならば工場はそれを改善しなければならない。ただ、現在においてそのような被害はない(知らないだけなのかもしれないが)はずなので、着色料を嫌うならば、自身で料理を作るのがベストであると考える。
A.使用したことが表示されてあり、入っているということは恐らく体に害がないということなので、使用しても良いと思う。 また、スープは生鮮食料品ではないので、色素での着色は許されると思う。
A.私はスープに着色しても問題ないと思います。なぜなら、商品として売り出されているのに、色がついていなくて、美味しそうに見えなかったら売れなくなってしまうと思います。着色料が身体に悪いものでなかったら使ってもいいと思います。しかし、疑問に思ったことがあります。なぜ、スープの着色は許されているのに、ワカメの着色は許されていないのか疑問に思いました。
A.着色料の添加を原材料に明記すれば問題ないと考えた。「生鮮食料品」であるワカメ自体の着色は自然の色を誤魔化しているため禁止されていると考えるが、ワカメスープという「調理されたもの」は材料に何かしら手を加えたものであることが前提であるので、その旨を明記すれば良い。
A.わかめスープは加工品であるので着色という加工している加工品と考えれば問題ないと考えらると感じる。生鮮食品は素材そのままなので加工品でもなく染色などすると新鮮をごまかせるので禁止だが、加工品は悪く言えば化学の力で美味しく美味しそうに見せているのがあるのでわかめスープの着色を禁止すると加工品としての概念をもう一度考えなければいけないと考えます。
A.スープの色があるほうが食欲をそそるので、健康などに影響を及ぼさないなら、着色料を使ってても良い。着色料を使っていることは表記されているので、買うかどうかは消費者が決めることであるから、問題はない。
A.色素は、スープの液体の色を染める目的で使われている。生鮮食品であるワカメの色を染める目的ではない。従って、スープの着色をすることは問題にはならないと考える。
A.着色料を使うとわかめ本来の色と違ってしまうけれど、美味しく見せてお客さんに買ってもらうためには必要なことなのかなと思った。私はわかめスープに着色料が使われているのは知らなかったが、あまり体に良さそうに思わないので今度買う時があったら、着色料が使われていないものを選びたいと思う。
A.自分は着色は賛成である。まず着色がない場合透明になってしまうと顧客は買いたい気持ちにはなりにくいので売上が下がると思う。それならば着色をすることで美味しそうだなぁと思われる方が良いと思います。
A.ワカメに着色をしていなくて、美味しそうに見えるのであれば、身体に害のない範囲での着色で、ちゃんと表示をしているのであればいいと思う。
A.生鮮食料品への着色が禁止されているのは鮮度の偽装を防止するためであるから、鮮度の関係ないスープへの着色は問題ないと考えました。しかし着色している旨を一目見てすぐにわかるよう表示してほしいとも思いました。
A.スープを着色したら、着色料がわかめにも付着する可能性があるため、生鮮食料品に着色してることと同じことになるのでよくないと思う。
A.着色しているのは生鮮食料品ではないスープなので、規定にも違反していないことから使用して良いと思います。商品をたくさん売るためには、スープに着色して美味しそうに見せることは重要であり、またカラメル色素はコーラなど幅広く使用されているので、パッケージに表示したうえであれば許されると思います。
A.スープは生鮮食料品ではないため、スープの具であるわかめではなく、スープ自体に着色することは可能であると考えられる。そのため、美味しそうに見せるためスープは、カラメル色素等で着色されている。 添加物をいれることはいいことではないが、美味しそうに見せるためには必要であるだろう。
A.体に害のないものであれば色彩を良くするので使ってもいいと思う。
A.着色料は使用してもいいと思う。人体に影響がなく、きちんと商品に表示されているのならば問題はないと考える。人体に影響がないならば、消費者は少しでも見た目が良く美味しそうに見える商品を選ぶからだ。
A.ワカメスープの着色は許容されると思う。 なぜなら、消費者にとって無色透明のスープよりも 着色された黄色いスープの方がおいしそうに 見え、また、裏面にきちんと表記もされているからだ。
A.食べ物において消費者が「美味しい」と感じるためには見た目も非常に重要であると考える。よって、人体への害が全く無い事が証明されており、かつその着色料を使用している事をパッケージ等に明記しているのであれば着色しても良いと思う。
A.スープの着色には、カラメル色素が使われている。 この色素がワカメを着色しなければよいのではないか。ただし、スープが着色してあることが少しわかりづらいため、安心である旨の表記と共に表などに色素使用と表記すべきだと思う。
A.必要なものだと思います。同じ味のものがあったら、美味しそうなほうを選ぶと思うからです。
A.スープは生鮮食料品ではないので着色してもいいと思う。着色させることは美味しさを偽っていることだという意見もあるが、私は法律的に問題がなく、体に害がないのであれば美味しく見せるために着色料を使うことは悪くないと思う。むしろ着色させることによってより美味しく感じるのであれば着色料の使用は全然推奨できることだと思う。
A.法律から考えると、スープは生鮮食料品ではないので問題ない。 倫理の点から考えると、着色は詐欺ではなく努力と考えられるので問題ないと考える。 生鮮食料品を買うときはその色や匂いなどで購入を判断するため着色は問題だが、インスタントのわかめスープは買って飲むまでは色など分かるはずもなく、それならばより美味しそうな色を着色することはむしろ推奨するべきだと考える。もちろん、健康に害のない物質で。
A.反対である。なぜなら着色料は添加物なので、健康に悪影響をもたらす可能性があるからだ。たしかに食べ物を美味しく見せる効果があるが、味は変わらないし健康の方が大事だからである。
A.着色料は確かに危険かもしれないが少量であれば問題は無いのではないかと思う。
A.スープは着色していた方が見た目が良く、美味しそうに見えるため着色しても問題ないと思います。気づかれにくいとはいえ、着色料使用の有無もきちんと書かれており、これだけで健康被害が出るとも思えないのでその点大丈夫だと思います。
A.生鮮食品を着色するのは禁止であるがスープに着色するのは許される。私は見た目を美味しく魅せるのはその会社などの技術であり着色するのはありだと思います。しかしそれは消費者の心を楽しませるものであって悪意のあるものはいけないと思います。大切なのはその着色料が害のないものなのか量も害のない範囲なのかが重要であると思います。
A.スープを着色することで見た目が良くなり、消費者の購買意欲が増すのであれば、着色料使用の旨を明記した上で使うことは良いと思う。これは、販売戦略の一環として認められるだろう。しかし、着色料に人体に悪影響を及ぼす成分が確認されたのであれば、発覚した時点で、たとえ法で禁じられていないとはいえ、使ってはならないと考える。
A.私はスープに着色料を使用することはよいと考える。生鮮食料品の着色ではないから法律に違反しないため、原材料名の欄に使用した着色料について記入すれば問題はないと考える。
A.賛成: 現在、最も使用されている色素で健康上の重大な被害もあまり耳にすることもなく、さらにそんな危険なものを使うとも考えられないので使うことに問題はない 反対: カラメル色素の製造は単に自然の食材を使うだけでなく、酸やアルカリを混ぜて工業的に加熱生産し、そこに亜硫酸化合物、アンモニウム化合物などの聞き馴染みのない化合物を加えることに不安を感じる
A.スープは生鮮食品と違って鮮度の関係のないものであるので着色することは不正ではないし、カラメル色素が体に害のないものであればスープに着色することは悪いことではないと思います。
A.私は問題ないと思う まず法律上スープに着色することは禁じられていないし、着色することで美味しそうに見えるのであれば構わない。
A.生鮮食品を着色すると鮮度の状態が分からなくなるため着色してはならない。しかしスープの場合、熱を加えているためすぐに腐るものではなく、むしろ色を整えることで美味しそうに見せる効果もあるため認められているのだと思う。しかし、いくら美味しそうに見えるからといって、人体に悪影響を及ぼす物質を入れてはならないと思う。
A.私はスープの着色は問題ないと思います。 食べる側からすれば、見た目が美味しそうではないものを食べたいとは思わないし、着色料を使って美味しそうに見えるように工夫することは必要だと思います。美味しそうに見えることで美味しく感じることもあると思います。 商品を販売する側からしても、美味しそうに見える工夫をして商品が売れれば、利益が出ていいと思います。
A.スープの着色は、スープが生鮮食料品でないから、着色しても良い。また着色料は食品の見栄えのよさを高める効果があるので、是非使うべきである。しかし、健康に問題があるのであるならば、改善するべきである。お客様は食品の見栄えのよさを大事にして欲しいと思うから、着色料をなくしたところで、すぐに問題になるだろう。
A.あくまでワカメではなく、ワカメのスープであると考えると、この場合の議題として注目すべき点はワカメではなくスープの話であると考えられる。その点から見ると私個人としてはワカメスープへの着色は可だと考える。 そもそも着色料自体は食品添加物であるからにして、摂取した人に害を与えるようなものではない。食品の質を上げるものである。 昨今では食品添加物を健康面から忌避する人がいる。消費者として自分の口にするものを気にかける姿勢は正しいとは思うが、メディアなどに踊らされてる例も多い。 着色料の使用に対して倫理を問うようなこの状況を作り上げた世の中に問題があるようにも考えられる。
A.身体に影響がなかったら着色料を使ってもいいと思います。
A.スープは元々ただの水であり生鮮食料品ではないため、着色しても良いと思う。 見た目を美味しそうに見せることは大事なことであり、これは企業努力として必要であると思う。 それに商品パッケージの写真を良く見せることで、売り上げ向上にも繋がるであろう。
A. なぜ、生鮮食品を着色してはいけないのか。東京都福祉保健局の『食品衛生の窓』と言うサイトでは、「生鮮食品の色は鮮度によって変化するが、着色すると変化せず、消費者に誤解を与えるため、禁止されている」とかかれてあった。 私はスープの着色は許されると考える。何故ならば、スープは加工食品であり、色と鮮度の相関関係はないと思われるからである。
A.生鮮食品は色で鮮度を判断するため、消費者の判断を誤らせてしまう可能性があるが、ワカメスープは直接ワカメに着色しているわけではなくスープに着色しているため、スープへの着色は詐欺ではないと思います。
A.ワカメに着色料を使用することが禁じられていたとしてもワカメ自体に着色料を使っていないのならよいと思う。 ワカメそのものに着色料を含んでいたとしたらそれは違反だと思う。 ただ、商品として売り出されているし、透明なスープでは美味しく見えなくて売り上げは下降すると思うので、わたしの意見としてはワカメスープに着色するのはよいと思う。
A.スープは生鮮食料品ではないので、着色するのは悪いことではない。ただし、誤解を与えないためにも、ワカメではなくスープ自体に着色料を使用したことを目立つ場所に明記した方が良いと思う。
A.ワカメスープになっている時点で、加工品であり味付けのための調味料などもたくさん入っている上に、ワカメスープは生鮮食料品とは言えないと思うので、ワカメスープの着色は別に構わないと思います。 ワカメスープのようなものの着色料を否定してしまうと、多くの食べ物の着色料が認められないことになってしまい、美味しそうに見えないものが増えてしまいます。
A.スープに着色料入れることはいいと思います。 なぜならスープには、鮮度というのはないと思うし、スープは煮込むものだと僕は考えるので新鮮であるということではないと思うので、美味しく見せるように着色料を入れることはいいと思います。
A.スープに着色すると、ワカメにも着色がうつる可能性があるためだめだと思う。また、生鮮食品が入っているのでだめだと思う。
A.Green vegetables are squeezed juice and add it to the seaweed soup
<!-- 課題 課題 課題 -->
<li>
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=27'>
<q><cite>
ワカメスープの着色
</q></cite>
</a>.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11211'>
技術者倫理
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哲学と思想~みんなハッピーになりたい!~
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大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。