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農地法
太陽光など再生可能エネルギー発電設備を農地に設置する場合、
第2種農地又は第3種農地においては、農地転用許可を受けること
により設置可能である。(農用地区域内農地、甲種農地及び第1種
農地等においては、農地転用は認められない。)
農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域において、太陽光など再生可能エネルギー発電設備
を設置しようとする場合には、市町村が農振整備計画(農用地利用
計画)を変更し、当該事業地を農用区域から除外する必要がある。
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