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関係者(共同研究者) | |
2004年からPRTR法が施行された。PRTR法とは指定された物質が、いつ、どこで、だれが、何の目的でしようしたのかを集計報告することを義務づけた法律であり、高等教育機関である大学はPRTR法の適応対象である。前述のように認証技術と教員要覧に使ったデータベースで個人の特定をできるようにした。また工学系データベースで基本的な化学物質の情報を集約してあった。従ってPRTR法のためのサブシステムの構築はサイバーキャンパス鷹山の自然な流れであった。PRTR法のためのサブシステムの目的は、物質の在庫を追跡することであり、そのための情報収集システムである。一旦データがコンピュータに収集されてしまえば、それらのデータを集計するのはさほど負担ではない。しかしその旨を周知徹底することはかなりの困難を伴った。一般にシステム導入に伴う利用者の教育コストは初期コストの25%以上となると言われているが、二回のPRTRサブシステムの説明会を行ってもなお電子メールによるデータの催促が必要であった。そのような経緯を経て2003年のデータを収集し、第一種指定化学物質の排出量および移動量について届出を行った9)。
仲宗根亮,田…らは、2004年に岩手県盛岡市で開催された化学系9学協会連合東北地方大会においてPRTR法に対応した化学物質管理・公開システムの開発について報告している1)。
(9) 仲宗根亮, 田中良樹, 立花和宏, 仁科辰夫, 遠藤孝志, 尾形健明, 化学系学協会東北大会講演予稿集, 1D19, p.130(2004).
JABEEシラバス執筆概論2)
TULIP関係3)
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | R-19 | H11 | S74 | T88 | M132 |
2000 | R-18 | H12 | S75 | T89 | M133 |
2001 | R-17 | H13 | S76 | T90 | M134 |
2002 | R-16 | H14 | S77 | T91 | M135 |
2003 | R-15 | H15 | S78 | T92 | M136 |
2004 | R-14 | H16 | S79 | T93 | M137 |
2005 | R-13 | H17 | S80 | T94 | M138 |
2006 | R-12 | H18 | S81 | T95 | M139 |
2007 | R-11 | H19 | S82 | T96 | M140 |
2008 | R-10 | H20 | S83 | T97 | M141 |
2009 | R-9 | H21 | S84 | T98 | M142 |