第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
三 舞踊又は無言劇の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
改正著作権法30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)の要旨
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術開発又は実用化のための試験への利用
三 前二号のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく、電子計算機の情報処理の過程その他の利用に供する場合
【関連書籍】1)
【関連講義】技術者倫理,ルールの表現と形式化~法律と倫理規程~(2011)2)
【関連講義】
- (1) 近畿化学協会・工学倫理研究会.
技術者による実践的工学倫理第4版
. 化学同人, 2006. . - (2) 立花和宏.
技術者倫理:ルールの表現と形式化~法律と倫理規程~(2011)
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=3328. (参照2011-11-07). - (3) 伊藤智博、立花和宏、仁科辰夫.
電気化学の庵:法務省
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=1885. (参照2007-12-03). - (4) 伊藤智博、立花和宏、仁科辰夫.
電気化学の庵:文化庁
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=3817. (参照2011-10-25). - (5) 立花和宏, 伊藤智博.
情報処理概論:著作者・著作権者・著作物
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=4663. (参照2018-01-03).