著作権法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
電気化学の庵 の単元です。

小単元

概要

 この法律にいう著作物例示するとおおむね次のとおりである

 小説脚本論文講演その他の言語の著作物

 音楽著作物

 舞踊又は無言劇の著作物

 絵画版画彫刻その他の美術の著作物

 建築著作物

 地図又は学術的な性質有する図面図表模型その他の図形の著作物

 映画著作物

 写真著作物

 プログラム著作物

学校その他の教育機関における複製等

三十五  学校その他の教育機関(営利目的として設置されているもの除く)において教育担任する者及び授業受ける者はその授業過程における使用に供すること目的する場合には必要と認められる限度において公表された著作物複製することができるただし当該著作物種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益不当に害することとなる場合はこの限りでない

 公表された著作物については前項の教育機関における授業の過程において当該授業直接受ける者に対して当該著作物その原作品若しくは複製物提供し若しくは提示して利用する場合又は当該著作物三十八条第項の規定により上演し演奏し上映し若しくは口述して利用する場合には当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては送信可能化含む行うことができるただし当該著作物種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益不当に害することとなる場合はこの限りでない

改正著作権法30条の4著作物表現された思想又は感情の享受目的としない利用要旨

 著作物次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情自ら享受し又は他人に享受させること目的としない場合にはその必要と認められる限度においていずれの方法によるか問わず利用することができるただし当該著作物種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益不当に害することとなる場合はこの限りでない

 著作物の録音録画その他の利用に係る技術開発又は実用化のための試験への利用

 情報解析への利用

 号のほか著作物表現についての人の知覚による認識伴うことなく電子計算機の情報処理の過程その他の利用に供する場合

関連書籍1)

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