利益相反行為について。
学校(法人)、教員(個人)、学生(個人)、民間団体(法人・個人)について。
職務発明と職務著作。
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共同研究の報告書は職務著作(大学が著作権を有する)となる可能性が高い。
http://d.hatena.…
研究での発明は職務発明かどうかの判断を発明会議にかける必要がある。
学会発表や論文投稿した著作物の著作財産権は、たいていの場合、学会や出版社に帰属する。著作人格権は、著作物の著作者に帰属する。ただし、たいていの場合、学会や出版社は、著作財産権の行使を著作者に認めている場合が多い。
著作物の著作者を公表する場合には、個人情報の公開に関する同意が必要。
著作物の利用に関しては、許諾が必要。
卒業論文、課題の報告書の公表に関しては、個人情報の公開に関する同意が必要。
卒業論文に、第三者の著作物の二次利用(翻訳等を含む)が含まれる場合、それらの許諾書、あるいは特許庁への供託金提出を示す証拠書類が必要。
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