大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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高度成長期 戦後 (目的) 第一条 この法律は、石炭鉱業合理化計画に基いて、石炭鉱業を整備し、及び坑口の開設を制限することにより、石炭鉱業の合理化を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区をいう。 2 この法律で「鉱業施設」とは、石炭鉱業に使用する土地、工作物、機械その他の施設であつて、通商産業省令で定めるものをいう。 第二章 石炭鉱業合理化計画
2003年9月24日助教授選考会 研究分野 工業物理化学-電気化学 エネルギーの輸送と備蓄の形態 電池⇒#309@講義;とキャパシタ⇒#396@講義;の機能と原理 電池やキャパシタとかかわる物性 電池とキャパシタの基本構造(正極と負極) 正極の構造=電気二重層キャパシタ+活物質 集電体/電解液界面、炭素/電解液界面、活物質/電解液界面 ◆2003(平成15)年度ノート⇒#199@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。