大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
農地法 太陽光など再生可能エネルギー発電設備を農地に設置する場合、 第2種農地又は第3種農地においては、農地転用許可を受けること により設置可能である。(農用地区域内農地、甲種農地及び第1種 農地等においては、農地転用は認められない。) 農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域において、太陽光など再生可能エネルギー発電設備 を設置しようとする場合には、市町村が農振整備計画(農用地利用 計画)を変更し、当該事業地を農用区域から除外する必要がある。 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050016/jigyousuisinhan_pdf/solar_itiran/p7_noutihou.pdf#search='%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%B3%95+%E8%BE%B2%E6%8C%AF%E9%99%A4%E5%A4%96+%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E5%B8%82'
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。