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教授、助教授、講師、助手、
教授、准教授、講師、助教
教育と文化にかかわる法律1)
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学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
第五十八条第一項中「。」を「。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」に改める。
第五十八条第六項中「教授は」の下に「、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて」を加える。
第五十八条第七項を次のように改める。
○7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
第五十八条第八項を次のように改める。
○8 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第五十八条第九項中「助教授」を「准教授」に改める。
第五十八条第九項を第五十八条第十項とする。
第五十八条第八項を第五十八条第九項とする。
第五十八条第七項の次に次の一項を加える。
○8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
第五十九条第二項中「助教授」を「准教授」に改める。
第六十八条の三第一項中「助教授」を「准教授」に改める。
第七十条の七第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。
第七十条の七第一項中「。」を「。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」に改める。
第七十条の七第四項を次のように改める。
○4 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。