大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
提案書の評価は公開・非公開にかかわらず大学教員の業務と思われます。その内容を非公開にしたまま業務の評価をどうやってうけるか? NEDOの「産業技術研究助成事業」に提案された研究開発提案書のなかの5件分の「技術評価」を行った。うまくいったぞ?
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。