大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
コンデンサ講演会@東京都五反田⇒#693@講義; ⇒#585@講義; 皇居東御苑:財団法人菊葉文化協会 天守台、大番所、二の丸庭園 宮内庁 三の丸尚蔵館 http://www.kunaicho.go.jp/11/d11-05.html 紙の博物館⇒#644@講義; http://www.papermuseum.jp/ 北区飛鳥山博物館 http://www.city.kita.tokyo.jp/kyouiku/museum/ 渋沢史料館⇒#685@講義; http://www.shibusawa-museum.or.jp/ 所沢航空発祥記念館 http://tam-web.jsf.or.jp/cont/index.htm 交通博物館⇒#646@講義; http://www.kouhaku.or.jp/ 【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),セミナー2006@C1⇒#2946@講義;
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第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。