大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
笑顔 えーと、あのー、は言わない ほめる側-プロとレッスンプロの違い― 同門主義 ネットで手に入らない授業の価値 機材にたよりすぎない―パワーポイントが使えるとは限らない― 教壇、教卓を使う―正面を切る― 大きな声とささやき声 間をとる 言わない勇気 ユーモア―いやなことは忘れる、面白いことを覚える― 生活との接点
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。