大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
2006年5月(皐月) 5月20日、大宮⇒#825@ノート; 神奈川県川崎市⇒#528@ノート; 2006年4月⇒#733@ノート; 2006年5月⇒#684@ノート; 2006年6月⇒#610@ノート; 2006年7月⇒#675@ノート; 2006年8月⇒#676@ノート; 2006年9月⇒#656@ノート; 2006年10月⇒#655@ノート; 2006年11月⇒#636@ノート; 2006年12月⇒#624@ノート; 2007年1月⇒#622@ノート; 2007年2月⇒#621@ノート; 2007年3月⇒#623@ノート; 国立科学博物館⇒#620@講義;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。