大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
2006年2月(如月) 2月1日、ジェニス訪問 2月8日(水)、精英堂印刷株式会社米沢工場⇒#1111@講義; 2月9日(木)、ブリヂストン工場見学⇒#665@講義;@東京都小平市⇒#389@ノート; ◆2006(平成18)年度ノート⇒#545@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。