大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
【学会】第36回セミコンファレンス@山形県山形市⇒#172@ノート; 2004年12月⇒#898@講義; NEC筑波見学? 冬至 仁科・立花研究室でよく使う有機電解液⇒#272@ノート; 電解液の劣化について。 【先月】2004年11月⇒#784@ノート; http://www.labs.nec.co.jp/Overview/award/awardback2000.html
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。