大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
【講義】技術者倫理
安全と品質管理-事故と不良品の原因-について 技術者倫理 で述べられています ⇒#4238@講義;。
情報技術と工学倫理 あなたは、遠隔授業の先生が ディープフェイク でないことを、どうやって見抜きますか?
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。