大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
平成18年度化学物質管理研修会 開催日:2007年2月22日 13:30~16:30 (1)「平成18年度PRTR届出状況及び危機管理の徹底について」 山形県文化環境部環境企画課 環境保全室 高橋 ・山形県内の17年度の事業所総数は、644事業所(インターネットによる電子申請数:195事業所)であった。 ・総排出量 988t/年 トルエン:260t/年、ジクロロメタン:235t/年、キシレン:216t/年、トリクロロエチレン 84t/年、エチルベンゼン:51t/年 ・危機管理について (2)PRTR届出の必要性とPRTRデータの活用について 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 主査 澤田 光博 ・NITEの紹介、CHRIP(http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html)の紹介 ・リスク評価ベースの管理が現在の化学物質管理の主な課題 ・化学物質管理の関連法令 ・PRTR制度の基本概念、PRTR制度の意義 ・PRTRデータの公表状況 第1、2回目のデータは、年間5トン以上の事業者 それ以降の3~5回目は、年間1トン以上の事業者 ・PRTRデータの流れ、開示請求 開示請求の手数料は、用紙にプリントしたもの(20円/円)、請求年度すべてのデータをCD-Rに複写したもの(1,100円)である。窓口は、経済省、環境省で手に入れるすべてのデータが手に入る。その他は、関係省庁の管轄内容のみ。 ・平成16年度PRTRデータ 届出数の推移、届出排出量・移動量の推移、届出排出量・移動量の比較 ・PRTR活用に向けた取り組み ・化学物質のリスク評価の実施 (3)「リスクコミュニケーションの実際について」 化学物質アドバイザー 河合直樹(株式会社テトラス 代表取締役) ・リスクコミュニケーション(リスコミ)の必要性 ・リスクコミュニケーションはどうのように行われるか ・企業側に求められる対応 by 伊藤智博
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。