大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
⇒#6509@講義;
子ども部屋の有無 (1)子ども部屋の鍵の有無 (2)子ども部屋のテレビの有無 (3)子ども部屋のテレビゲームの有無 (4)リビング等での家族と共に過ごす時間とその内容 (5)食事が家族でできているかどうか
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。