大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
立花和宏…らは、2011年にリチウムイオン二次電池用電極スラリーの設計用電池性能評価法について報告し、【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),刊行物@C1(2011◆H23)⇒#3615@講義;…と述べている⇒#18224@業績;。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。