大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
⇒#3743@講義;
⇒#6394@講義; 法律、道徳
⇒#3403@講義;
山梨県⇒#1251@講義;甲府市 甲府市 昇仙峡 武田神社 藤村記念館 武田信玄生誕の地 中央本線⇒#1323@講義; 1988年6月ごろ
中原中也記念館@山口県山口市湯田温泉 http://www.chuyakan.jp/ 2004/09/21 秋吉台⇒#205@ノート; by 立花和宏
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。