大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
化学物質の一元管理と関連法規との対応 独立行政法人化にともないPRTR法ばかりでなく、労働安全衛生法、消防法などの施行に対応するためさまざまな試みがなされている。しかし化学物質の管理を正しく行うための方法論が十分に確立されているとはいえず、さらなる検討が求められている。 クロロホルム⇒#836@材料; 濃塩酸(12M)⇒#1563@材料; アスベストについて⇒#142@ノート; サイバーキャンパスの発展⇒#203@ノート; TULIP関係⇒#245@ノート; PRTRシステム⇒#9@講義; 危険物講習会⇒#242@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。