大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
○高圧ガス容器貯蔵にかかる保安検査の結果について 置賜総合支庁により8月23日実施されました、高圧ガス容器貯蔵にかかる保安検査で、 以下の指摘事項がありましたのでお知らせいたします。 1.高圧ガス容器の周囲2m以内での火気使用の禁止、引火性または、発火性の物を置か ないこと。(ガスボンベの周囲2m以内に、ガスバーナー、引火性の物在り) 2.高圧ガス容器は、所定の場所に正しく保管すること。(廊下にガスボンベ放置) 3.ガス漏れ警報器を正しく設置すること。(ガス漏れ警報器が外れている箇所在り) 4.容器置場を明示すること。(実験室等の入口に燃性、毒性等の高圧ガス容器の置場で ある旨の表示) 以上の指摘事項がありましたので、高圧ガス使用者においては、指摘事項を留意の上、 十分な保安に努めていただくようお願いいたします。 尚、4の容器置場の明示については、表示ステッカーの準備が整い次第、配布いたし ますので、各実験室等の入口への貼付をよろしくお願いいたします。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。