大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
⇒#265@研究ノート; ⇒#2309@研究ノート; 時雨亭 http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/sigure.html ⇒#791@講義; ⇒#4893@講義; 【見学】兼六園・時雨亭@石川県金沢市
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。