大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
ISO15001/個人情報保護 ・計算機利用申請書に名前などを書いてもらうときに,利用目的を通知してますか? ・見学者に氏名を書いてもらってたりしませんか?(利用の必要がない個人情報の収集) ・職員が名刺を50音や会社で整理してるのを把握してますか?(体系化した情報は対象) ・在学生名簿を,卒業後も残していませんか?(目的外の情報) ・在学生名簿の情報を,そのまま同窓会名簿にしてませんか?(無断の第三者提供) ・(国立大で)同窓会名簿をもっていてしまったりしませんか?(法定業務外の情報)
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。