大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
利休の古井戸、与謝野晶子旧居、ザビエル公園、刃物会館 燈台、フランス上陸、お好み焼き、仁徳天皇陵、御陵通り、自転車博物館、堺市博物 館 五木寛之 堺市 まほうびん博物館 凍結の話、後継者の話、 人間洗濯機70の話 ガラスの話 2008年11月⇒#973@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。