大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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感電事故の事例を調べてひとつ選び、その対策について述べなさい。
A.金型を持ち上げるためにクレーンのフックを金型にかけようとしたところ、火花が散り、電撃を受け感電した。手が吸い付き指が硬直して、離れなくなった。金型を固定する台の配線状況を確認したところ、電源プラグ(4P)の接続端子において、本来アース端子に接続される線が電源のT相に接続されていた。 対策については確認作業を怠らないことが大切だと思う。
A.装置の修理の際、ケーブルの絶縁被覆材から露出していた銅線が軍手に刺さり感電 ケーブル等の金属が露出した部分の近くを触らない
A.オーブンベーカリーの照明を取り替えるため、盤の蓋を取り外したところ、誤って充電部に接触し感電した事例。 オーブンベーカリーカバーを外すと、電源が自動に切れるよう改良したほうがよいとおもう。機器内部の電球等の交換時には分電盤内の電源を切って行うと良いと思う。
A.誤配線による感電負傷事故 平成20年5月 クレーンの設置処理において本来アース端子に接続されるべき線が電源のT相に接続されていた。その為、クレーンが電気を帯びてしまい、金型を持ち上げるためにクレーンのフックを金型にかけようとした際に電撃を受け感電した。更に手が吸い付き指が硬直して、離れなくなった。 作業内容、工事完了後の作業確認の徹底し、誤った配線という安易なミスを無くすことに勤める。
A.『負荷設備の故障確認中における感電負傷事故』 ブロワーのコンセント部でネジの緩みが発生し、欠相状態の運転になってしまったため内部モーターが損傷し漏電した。故障したブロワーを確認しようとしたところ、感電し負傷した。 〈対策〉 定期的にコンセント部に限らず様々な場所の異常がないか点検する機会を設ける。 異常が確認された際、誤った行動をしない様にマニュアルを作っておく。
A.平成27年8月兵庫県内の工場にて外壁周辺で足場の組み立てを行っていた作業者が3相220V屋側電線路に感電死足場の上に倒れた。電線路の絶縁被覆部分が経年劣化により一部露出していたところに接触し感電したと推定されている。 屋外の設備は風雨によって劣化が想定されるので絶縁体の手袋や服装を装備すること、作業手順の確認や事故の予測賀対策として考えられる。また感電を起こしにくい構造の製品、感電を起こしても重大事故になりにくい製品を作ることも大切。
A.鉄道施設での感電負傷事故 屋根の塗装を請け負った作業者が、建家の周囲に作業用足場を組んでいた。送電線所有者の鉄道事業者には工事の連絡はしていなかった。作業開始前には、現場で建家の直上にある送電線についてTBM-KY(送電線の地上高など)を行った。作業者が昇降用足場を組み立てていたところ、単管パイプ(5.5m)を持ち上げた際、直上の送電線(地上高9.75m)に接触し、感電負傷となった。この事故は、周囲の環境を事前に十分に把握していなかったために起こった。この事故に限らず周囲の把握、漏電の有無、作業時の絶縁体の装備など周囲、自身へ気を回すことが重要だと考える。
A.雨漏り調査中の感電負傷事故 被害者は無帽で作業をしており、額に端子部が接触して感電した。 手に絶縁体を装着するのは常だが、頭髪があれど感電はするので作業する際は電気用のヘルメットの装着を義務付ける。
A.事故の状況 閉店間際に店長と店員(被害者)で作業を行っていた。店長は店内ホールへ行き、店員は厨房で作業を行っていた。23時過ぎに店長が厨房へ行ったところ、オーブンベーカリーの前で店員が倒れているのを発見した。救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認された。 事故原因 オーブンベーカリーの照明を取り替えるため、盤の蓋を取り外したところ、誤って充電部に接触し感電したと思われる。 対策 設計を改め、蓋を外した際はセーフティとして電源が自動で落ちる様にする。作業をする前に電源を切るべきだった。目視で危険だと判別できるようにマークか何かを用意する。
A.変圧器のケーブル接続状況確認中での感電負傷事故 ・隣接する充電部への接近を防止するために安全柵を設置す る。 ・外部から充電部に接触しないように、当該変圧器の安全柵を かさ上げし、変圧器全体を覆うように改造する。
A.動物よけの電気柵に触ってしまい、感電してしまい2人が死亡する事故があった。 原因は、電気柵の違法設置であり、周りに警告を示すものがなかった。漏電遮断器、制御装置、設置が義務付けられているがそれがなかった。 基準を満たすものであればこのような事故防げたのではないかと考える。
A.平成十九年六月、学校施設での感電負傷事故。学校内の空調の工事の残務処理中、誤って電線に触れてしまった。残務処理ということもあり、作業に対して油断していたためこのようなことが起こった。危険であることを忘れずに作業するべき。
A.ホイストクレーン操作スイッチ交換時の感電死傷事故 発生年月 平成21年6月 事故発生の事業所の概要 受電電圧:6,6kV 受電電力:665kW 業種:土木建設 主任技術者選任形態:外部委託 被害状況等 事故発生電気工作物:ホイストクレーン操作スイッチ(200V) 被災者:従業員、35歳、男性、資格なし、作業経験年数14年 感電死亡 事故の状況 従業員(被災者)がホイストクレーンの操作コードがシーブ(滑車の車)に巻き込まれ損傷した。当日修理担当者が不在であったため、被災者が予備の操作コードと操作スイッチの取替えを行った。被災者はホイストクレーンの動作を確認したが横行操作が不調だった。このため被災者が200Vで充電されていた操作スイッチのカバーを外し、点検していたところ、充電部に接触し感電した。被災者は発汗状態でH型鋼材の上に乗り、後部鋼材に背中が触れていた。 事故原因 修理の際、修理担当者に連絡をするという取り決めを無視し、個人の判断で修理作業を実施した。 感電に関する認識が不足していたため、電源を開放せず、カバーを開け充電部に素手で触れた。 再発防止対策 担当者に必ず連絡をとり、個人の判断で作業をしない。 定期的に電気保安教育を実施し、電気安全の知識を高める。 連絡をとったらあとは触れたりしない。
A.ビルの雨漏りの調査中にキュービクル内の掃除をしていた際LBSの2次側赤相端子部に頭部が接触し感電した事例。電気用ヘルメットなどを着けて感電を防ぐ。
A.・変圧器のケーブル接続状態確認中での感電負傷事故。 昼休みのため。停電していると思い込んで、変圧器上部へ登ってしまったことが最もの原因であると考えられる。変圧器自体の動作確認を自身で行わなかった点、思い込みなど、今後は自己管理を徹底して改善して行くべきである。
A.
A.平成21年9月 クレーン送電線接触による感電負傷事故 送電線付近に注意表示をする。また、資材や器具の置き場について安全かどうか注意を促す。
A.平成21年度の雨漏り調査中の感電事故 電気知識の不足を強化することと、電気保安法人に連絡を怠らないことがあげられる。
A.クレーンの送電線接触による感電負傷 クレーンを動かす前に、地図などで送電線の長さ、高さなどをチェックしておく。当日の風向、風力なども調べておく。
A.クレーン送電線接触による感電負傷事故 監督者が作業員に注意喚起することや、作業を行う時に油断しないことが必要だと思う。
A.事例:送電線下の駐車場でクレーン付トラッ クのワイヤーの点検を二人で実施して いた。被災者はクレーン付トラックの ブームを伸ばし、ワイヤーの捻れを直 そうと作業していたところ、誤って送 電線にクレーン付トラックのワイヤー を接触させ感電した。 対策:伝導体の点検をするときは電線のない ところで点検をする。
A.<雨漏り調査中の感電負傷事故> 原因:被災者の服装は作業服上下、無帽(タオルで鉢巻き)、軍手という電気を通しやすい服装であった。さらに電気に関する知識をあまり知らなかったということであった。 改善策:電気用ヘルメット、ゴム手袋を着用し、電気に関する知識を学ぶ必要があると考えられる。
A.クレーン送電線接触による感電負傷事故 近くに注意看板や旗など立てて注意喚起。
A.平成21年9月 送電線下でクレーン付きトラックのワイヤを点検していたところ、ワイヤーが誤って送電線に接触して感電。 対策としては感電しない広い場所で作業を行うべき。送電線の下は危険。
A.自販機の前に側溝をふさぐ鉄板が敷 いてあり、電源コードが鉄板に挟まれ て被覆が損傷し、芯線がむき出しに なっていた。再度損傷することがない様、電線を配管で保護するべき。
A.鹿除けのために設置されていた電気柵の電線が切れ、一部が川に水没。 電気柵へ伸びる電源コードも川に浸かっていた。 川に入ろうとした親子や助けようと川に入った人々が次々に感電した。 設置した電気柵などは定期的な点検や管理、注意用の看板の設置などを十分に行うことが事故対策として必要である。
A.平成19年に飲食店で起こった事故を挙げる。従業員が照明を付けかえようとした際に、充電部に触ってしまい感電してしまった。対策としては、作業に取りかかる前に電源を切ることを徹底することが重要であると考えた。
A.感電してる人には近づかずに、電源を落とす
A.聞き間違いをしてしまい、回答してしまいました。よろしくお願いいたします。 誤配線による感電負傷事故について。 工場において、金型を持ち上げるためにクレーンのフックを金型にかけようとしたところ、火花が散り、電撃を受け感電した。手が吸い付き指が硬直して、離れなくなった。金型を固定する台の配線状況を確認したところ、電源プラグの接続端子において、本来アース端子に接続される線が電源のT相に接続されていた。 対策について。 この事故は電源プラグ工事完了後の確認作業の怠りが原因で起こった。そのため、再発防止策としては、作業内容・工事完了後の作業確認の徹底が挙げられる。 また、工場の作業員たちが行える対策としては、事業所内で使用しているプラグの外観、配線点検や、漏電ブレーカーの設置、電気安全の周知などが挙げられる。 常に、自分の周りの環境が安全であると過信せずに、自分で出来る対策をとることが重要だと考えた。 また、施工業者も自分の仕事が、使用する人の安全に大きく関わっていることを自覚し、責任感をもって作業に当たるべきだと感じた。
A.閉店間際に店長と店員(被害者)で作業を行っていた。店長は店内ホールへ行き、店員は厨房で作業を行っていた。23時過ぎに店長が厨房へ行ったところ、オーブンベーカリーの前で店員が倒れているのを発見した。救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認された。 この対策は、機器内部の電球等の交換時には分電盤内の電源を切り、安全を確認のうえ行うことや機器本体に危険のステッカーを貼って、使う際には危険であることを頭に入れながら使用する。
A.送電線のクレーンの接触による感電事故 送電線下の駐車場でクレーン付トラックのワイヤーの点検を二人で実施していた。クレーン付トラックのブームを伸ばし、ワイヤーの捻れを直そうと作業していたところ、誤って送電線にクレーン付トラックのワイヤーを接触させ感電した。 二人で作業していたのなら、互いに接触しないか注意を呼び掛けあって、気を付ける。また、標識などをたてて注意喚起する。
A.平成20年5月に誤配線による感電負傷事故が起こった。この事故は電源プラグ工事完了後の確認作業の怠りによって引き起こされた事故であった。このことから、作業内容や作業後の確認作業を怠らないことを徹底させるべきであると思う。
A.クレーン車のクレーン部のワイヤーが送電線に接触して感電したという事故事例があり、この対策として送電線付近には注意を喚起する看板や旗を設置する、また作業者は送電線付近で作業をする場合、安全の確認を徹底することが大切である。
A.タコ足配線による感電。湿度の調整や、正しい配線をする。
A.オーブンベーカリーの照明を取り替えるため、盤の蓋を取り外したところ、誤って充電部に接触し感電し、そのまま倒れた。直ちに救急車で搬送されたが死亡が確認された。接触推定箇所が地面より40㎝程度の高さであることから、作業中に前のめりに転倒したと推測される。 対策としては、オーブンベーカリー機器の側面カバーを外すと、電源が自動に切れるよう改良する。機器内部の電球等の交換時には分電盤内の電源を切り、安全を確認のうえ行う。オーブンの機器本体に危険のステッカーを貼る。などが有効的だと思われる。
A.平成19年6月 学校施設での感電負傷事故(高圧) 学校内の特別教室の空調設置工事中に作業者1名で電気室に入り、 脚立に登りながら高さ約3mのところで空調設備の作業(低圧幹線のシール)を開始したところ、さらに上にある他の配管のシールが気になり確認しようとして、誤って背後にあった母線の中相に接触、感電負傷した。 対策としては、作業を一人ではなく複数で行い、脚立を押さえてもらう、周囲に危険がないか確認してもらうことなどが必要だと考える。また、一つの作業に集中して一個一個の作業を確実に少しずつこなしていくのが善いと考える。
A.漏電している部分に触れ、電流が身体を通って大地(アース)に流れる。 対策として、常に絶縁をしておく、水に濡らしたり、湿った場所で使わない。漏電ブレーカーを取り付けるなど。
<!-- 課題 課題 課題 -->
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<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=10'>
<q><cite>
03-02 感電事故の防止
</q></cite>
</a>.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11133'>
無機工業化学
<a/a>・
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4484'>
3ボルトが生み出す塩と水素―電気化学工業―
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大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。