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著作物に関する権利です。著作人格権と著作財産権があります。著作財産権には複製権、上演権・演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、上映権、頒布権、譲渡権・貸与権、翻案権などがあります。このうち公衆送信権はホームページなどの普及により平成9年度からあらたに導入されたものです。
権利者に認められる著作権は無制限ではなく、利用者の権利が侵害されないよう制限が定められています。私的利用のための複製や引用、学校や教育における利用です。もちろんそれらの条件は著作権者の利益を不当に害することがないように厳密に定められています。
著作権法第35条第二項が改正されました。学校その他の教育機関において当該授業を受けるものに対して公表された著作物は当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受けるものに対して当該著作物を公衆送信することができる、というものです1)。
○著作権法
【関連書籍】
【関連講義】
技術者倫理,ルールの表現と形式化~法律と倫理規程~(2011)4)
- (1) (社)コンピュータソフトウェア著作権協会.
デジタル時代の著作権基礎講座
. (社)コンピュータソフトウェア著作権協会, 1999. . - (2) 近畿化学協会・工学倫理研究会.
技術者による実践的工学倫理第4版
. 化学同人, 2006. . - (3) 小林一也.
工業技術基礎
. 実教出版, 2002. p.8. - (4) 立花和宏.
技術者倫理:ルールの表現と形式化~法律と倫理規程~(2011)
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=3328. (参照2011-11-07). - (5) 伊藤智博、立花和宏、仁科辰夫.
電気化学の庵:文化庁
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=3817. (参照2011-10-25).