語釈1.
○著作権法
第35条 学校その他の教育機関における複製。
営利を目的としない教育機関。
教育を担当している人が複製すること。
公表された著作物であること。
必要と認められる限度内であること。
著作物の種類・用途、複製の数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないこと。
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- (1) 伊藤智博、立花和宏、仁科辰夫.
電気化学の庵:法と規範
. /amenity/Syllabus/@Lecture.asp?nLectureID=1081. (参照2006-12-14). - (2) (社)コンピュータソフトウェア著作権協会.
デジタル時代の著作権基礎講座
. (社)コンピュータソフトウェア著作権協会, 1999. . - (3) 藤川義人.
よくわかる知的財産
. 日本実業出版社, 2002. .