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令和8年10月7日 (水)

著作権法

語釈1.

知的財産のうち著作物に関する法律1)。

○著作権法

http://law.e-gov…

著作権法概要ソフトウ2)

3)

第35条 学校その他の教育機関における複製。

営利を目的としない教育機関。

教育を担当している人が複製すること。

公表された著作物であること。

授業の過程における使用を目的とすること。

必要と認められる限度内であること。

著作物の種類・用途、複製の数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないこと。

ホームページ上の「リンク」は著作権法上の「複製」にはあたりません。

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