大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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youtubeでピアノ演奏を聴いたことがあるということと、 自分で実際にピアノを弾いたことがあるということは、まったく違うことです。
youtubeでピアノ演奏を聴いたことがあっても、その人に技術力があるとは限りません。 自分で実際にピアノを弾いたことがある人は、自分に技術力があるかどうか試したことがある人です。
たとえば、バイエルの42番を実際に弾いたことがある、というところから その人の技術力についての話が始まります。 実際に弾いたことが無ければ、技術力の話になりません。
同じように、工学部で得た知識を、実際に行使した経験がある、というところから 工学での技術力の話がはじまります。
工学での技術力は、自然科学の知識を応用してモノを設計する力です。
技術力がないのに、工学部学卒の学位を得たり、企業の技術職に就職したら、 それは、詐欺であり、その時点で、倫理性が疑われます。
知識もなく、手術もできないのに、医学部を卒業して、医院を開業するのと同じことです。
自分の技術力に、自信がなかったり不安があることを隠すことも、倫理性が疑われます。
医者が、自分のスキルに不安があるのに、それを隠して、患者を手術することと同じことです。
ウソは泥棒の始まり。 偽情報を流すことは倫理に反します。 あなたの成績が学位が実態を伴わない偽情報なら、あなたの倫理性が疑われます。 看板を偽らないことが、倫理のはじめの一歩です。
山形大学工学部化学・バイオ工学科の学位を授与された学生がどんな能力を身につけているべきか ディポリマ・ポリシーを確認しましょう。
そして、そのことを証明できるよう、これまで工学部で得た知識を、実際に行使した「モノ作り」した経験について、具体的に紹介しましょう。 そして作ったモノの危険について確認しましょう。
応用された知識:何の科目のどんな知識か(例:エネルギー化学の電池の知識、化学実験の知識)
もし、技術を行使した経験がなければ、技術者倫理を学ぶ以前に、工学部卒の学位にふさわしい実践力を身につけるべきです。 そうでなければ、工学倫理以前の倫理性が疑われます。その点について議論しましょう。
もし、技術を行使した経験があれば、その行使が工学倫理としてどうだったか議論しましょう。 技術を行使できる前提があって、はじめて工学倫理です。
学位を持つということは、高い社会的地位を持つということです。高い社会的地位には義務が伴います。 ノブレス・オブリージュの考え方について調べてみましょう。 学位を持った者が、持たない者に対して、どんな義務を持つか考えてみましょう。 それを踏まえて、工学部卒の学位にふさわしい実践力とは、どういうことなのか、もう一度考えてみましょう
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<li>
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=212'>
<q><cite>
あなたが実際に作れるものは何ですか?
</q></cite>
</a>.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=0'>
<a/a>・
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4761'>
優れた研究とは何か?―先端技術はほんとうに人を幸せにできるのか?―
</a>
</li>
<!-- 課題 課題 課題 -->
<!-- 課題 課題 課題 -->
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestion_Index.asp'>
✍
</a>
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=212'>
212
</a>
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/57420/_07/q_212.asp'>
あなたが実際に作れるものは何ですか?
</a>
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大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。