語釈1.
著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものなので、(1)「思想又は感情」を表現したものであること(単なるデータが除かれます)、(2)思想又は感情を「表現したもの」であること(アイデア等が除かれます)、(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること(他人の作品の単なる模倣が除かれます)(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること(工業製品等が除かれます)の要件を満たす必要があります。
著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものなので、(1)「思想又は感情」を表現したものであること(単なるデータが除かれます)、(2)思想又は感情を「表現したもの」であること(アイデア等が除かれます)、(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること(他人の作品の単なる模倣が除かれます)(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること(工業製品等が除かれます)の要件を満たす必要があります。