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🌡️ 📆 令和6年4月26日

著作権等について

1.

このデータベースのデータの出典は主に書籍によります。

現在の著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」
であって、科学データには、著作権がないとみなされます。

科学データには、思想も感情もないとみなされるからです。

しかし、科学写真など、著作物かそうでないかの判断が難しい場合もあります。
このデータベースの目的は、営利目的ではない教育であって、著作権者に損害を与える意図はありません。万一、そのような可能性が生じている場合にはご一報いただければ幸いです。

なお、データベースの構造についてはC1ラボラトリーがその著作権を有します。

#🗒️👨‍🏫構造#🗒️👨‍🏫著作物