語釈1.
図録などを発行していない博物館などで簡易に内容を説明するための案内書1)2)。○博物館法
http://law.e-gov…
六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
(1) 大船渡市立博物館ガイドブック(目次)
大船渡市立博物館, 大船渡市立博物館ガイドブック, 大船渡市立博物館, (2004).
(2) 印刷博物館ガイドブック(目次)
印刷博物館, 印刷博物館ガイドブック, 凸版印刷株式会社 印刷博物館, (2006).
大船渡市立博物館, 大船渡市立博物館ガイドブック, 大船渡市立博物館, (2004).
(2) 印刷博物館ガイドブック(目次)
印刷博物館, 印刷博物館ガイドブック, 凸版印刷株式会社 印刷博物館, (2006).
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