大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
名称 : 大学電子認証基盤シンポジウム⇒#46@会議; - 最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築 - 日時 : 平成18年2月15日(水) 10:30~17:30 会場 : 一橋記念講堂 (東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 2階) 主催 : 国立情報学研究所⇒#2083@講義; 共催 : 文部科学省、北海道大学情報基盤センター、東北大学情報シナジーセンター、東京大学情報基盤センター、名古屋大学情報連携基盤センター、京都大学学術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセンター、九州大学情報基盤センター 後援 : 総務省 協賛 : 社団法人私立大学情報教育協会、日本PKIフォーラム * 目的 * 国立情報学研究所と大学が連携し、大学間の全国共同電子認証基盤(UPKI)の構築を開始するにあたり、その構想を広く周知するとともに、期待される効果とその達成方法について議論します。 * プログラム * 司 会 国立情報学研究所 情報基盤研究系 教授 曽根原 登 【開会のご挨拶】 10:30~10:40 国立情報学研究所長 坂内 正夫 10:40~10:50 文部科学省 研究振興局 情報課長 松川 憲行 【特別講演】 10:50~11:30 情報セキュリティ大学院大学 学長 「総合科学としての情報セキュリティ」 辻井 重男 楕円暗号やRSAの暗号化とPKIとの関係を説明いただいた。 11:30~12:05 国立情報学研究所 特任教授 (牧野総合法律事務所 所長・弁護士) 「最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築」 牧野 二郎 弁護士としての立場から、国立大学法人における問題点を法律、NDA、知財などについて説明していただいた。 12:05~12:40 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課長 「ユビキタス社会のネットワーク基盤」 渡辺 克也 総務省で進めているPKI事業(GPKI、JPKI,UPKI)の概要と今後の日本の認証基盤について説明いただいた。 <<休 憩 80分>> 【講演】 14:00~14
ISO15001/個人情報保護 ・計算機利用申請書に名前などを書いてもらうときに,利用目的を通知してますか? ・見学者に氏名を書いてもらってたりしませんか?(利用の必要がない個人情報の収集) ・職員が名刺を50音や会社で整理してるのを把握してますか?(体系化した情報は対象) ・在学生名簿を,卒業後も残していませんか?(目的外の情報) ・在学生名簿の情報を,そのまま同窓会名簿にしてませんか?(無断の第三者提供) ・(国立大で)同窓会名簿をもっていてしまったりしませんか?(法定業務外の情報)
> 懸案の首記の件、大変遅くなりましたが、計算機センター長への依頼状は以下のも の > で適切であるかのご判断を願い上げます. > > > 山形大学計算機センター長 > 櫻井 敬久 様 > > 産学連携コーディネーターとして赴任以来2年間、「山形大学教官シーズマップ」 > を取りまとめてまいりました. > 未完成ではありますが、最近山形大学のHP 「YOUZAN」 にも組み込んで頂きまし > た. > > 一方この3月末で任期を終えることになりましたが、上記シーズマップに関しては 引 > き続き編集を手がけて行くことを、丹野センター長からもご承認頂いております. > この編集作業は地域共同研究センター或いはこれからの本拠地である横浜の自宅か ら > 行うことになります. > このための認証手続きが必要であると思われますが、アカウント正式発行の規約が 未 > 成立と聞き及んでおります. > なるべく早期にご配慮を賜りたく、お願い申し上げます. > > 山形大学地域共同研究センター
オーナーシップからサービス >*計算機システムを所有したいのではない。 >計算できる環境があればよいだけである。昔はネットワークがなく、 >手元に計算機システムを所有する必要があった。 >しかし、ネットワークが発達した >今、遠いところの計算機システムを自由に使いこなすことができる。 >すなわち、計算機システムを所有する必要はなく、 >使用権とアクセス法さえ確保できれば良いのであり、 >そのほうがコストダウンにつながる。 >さらには、維持管理費として一部を計算機を保有するところにサポート費として支払うことにより、 >その組織の人間をプログラム相談などとして使うことができるようになる。また、相手先も利用率があ 言われる所以である。では、どうするか。デジタル証明の導入である。これとあわせて、個人のデジタル証明を導入しなければならず、組織のデジタル証明も必要となる。組織は個人に対してデジタル証明を与え、さらには個人を証明するものとして別の第三者機関によるデジタル証明が必要になる。これには、国が進めている住民基本台帳カードに付属するデジタル証明が利用できる。これらを用いて個人を特定しながら、文書を暗号化してネット上でやり取りする。これで著作権が確保されるばかりでなく、信頼していない他者がその文書を開こうとした場合、背後で自動的に他者のデ
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。