大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
⇒#4880@講義; http://www.mtpc-shiryokan.jp/
先輩は,データを出してもらった薬品や使用済みの実験廃液を処分できるようになろう.
フェノール試薬⇒#1898@材料;の成分組成を調べた。 なかなか探せなかったが、ナカライテスク株式会社のフェノール試薬の(37205-74,100mL)MSDSを参照できた。 ・タングステン酸二ナトリウム・2水和物⇒#1908@化学種; 約9.1% ・モリブデン酸ナトリウム二水和物⇒#2856@化学種; 約2.3% ・リン酸⇒#300@化学種; 約4.5% ・塩酸(塩化水素⇒#549@化学種;) 約3.3% ・硫酸リチウム⇒#2773@化学種; 約13.6% ・水⇒#4@化学種; 約67% であった。 フェノール試薬は,ISO公定法のフォーリン-チオカルト法などで使われている⇒#1349@レビュー;.
PRTR開発のためのテスト 2004年11月に試薬IDと使用量を直接入力できるインターフェースを製作、現在テスト中です。 レコードの重複が多いなあ。 2005年4月11日,同時に登録して試薬IDの表示ミスが発生,コードの修正を加えた. 2005年4月14日,PRTRマニュアルの訂正 2005年5月17日,より強固な個人情報の保護のためにデータベースおよびコードの修正を加えた.
研究室における薬品管理のモデル ―10月24日(月)の中間審査までに実行― PRTR説明会⇒#174@ノート; 1) 試薬リストがあって、試薬の整理整頓がされていること。 2) 毒物、劇物は鍵のある保管庫の中へ入れてあること。 3) 試薬室(旧3号館一階の共有部屋:鍵のある部屋)の整理整頓がなされている。 4) 研究室内の試薬棚は紙やミラー紙等を貼り、中が見えないようにする。 5) 実験台の上の試薬(主として溶媒類)置きは極力減らすように学生に指導する。 ( 地震対策としても実験台の下等に入れて帰るのが望ましい。)
PRTR試薬使用履歴の入力忘れ
PRTR試薬廃棄処理(2) 特殊な事例、ボトルがなくなったりした場合の紛失処理についかいます。 この関連履歴は、ボトルが見つかった場合に訂正されます。
10月8日にメールにて『化学薬品使用状況調査記録簿』及び『化学薬品使用予 定調査表』の作成を依頼いたしました。該当する化学薬品を使用する場合で,まだ 提出していただいていない場合には,至急御提出願います。 なお,対象薬品一覧と提出していただく様式については,10月8日のメールを 御覧ください。 (参考) ------------------------------------- 平成16年4月1日より、本学は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)の 適用下におかれることになり、化学薬品の使用を伴う教育・研究活動は、従来の 「毒物及び劇物取締法」、「消防法」、「放射性同位元素等による放射線障害の防 止に関する法律」、「高圧ガス保安法」、「PRTR法」に加えて更に厳しい規制 を受けることになりました。 これにより、化学薬品等の取扱いに際し、新たな安全管理体制の構築が必要にな りました。今回の安衛法適用を契機に、化学薬品等の取扱いを伴う教育・研究活動 における安全衛生の向上を目的とする全学的な取り組みの第一歩として、標題の2 件について、下記にて調査いたしますので、御協力方よろしくお願いいたします。 なお、本調査は半期に一度実施予定としております。 記 1.平成16年度の調査対象薬品 ・「特定化学物質等障害予防規則」及び「有機溶剤中毒予防規則」の薬品 (別表1) 2.調査方法 ・調査用紙に記入願う。記入にあたっては、手書きでも構いません。 ・調査用紙:(1)『化学薬品使用状況調査記録簿』 (別表2) (2)『化学薬品使用予定調査表』 (別表3) 『 補 足 説 明 』 1.『化学薬品使用状況調査記録簿』(別表2)の概要 [目 的](1) 安衛法対象薬品の使用状況の把握 (2) 特別健康診断の対象となる職員の把握 [調査内容](1) 調査期間:半年間毎(なお、途中の状況を提出願う場合が あります) (2) 調査単位:化学薬品を使用する実験室 (3) 調査事項:実験室総括管理者名(連絡先を含む)
サクラマス魚卵のストレス耐性評価技術のためのスピンプローブ剤の試薬開発
生物有機化学、有機合成化学、化学薬品の基礎知識
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。