大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
電池の中の電気を流さない電池部材の大切な働き⇒#11217@シラバス; ○佐藤史人,…らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会においてインピーダンス測定によるリチウム電池合材スラリーの分散状態の評価について報告している⇒#280@学会;。 ○亀谷宗寿,…らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会において電池用バインダー樹脂の表面官能基の違いが及ぼす液晶場変化について報告している⇒#277@学会;。 ○丹治尚紀,…らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会において高分子化合物の電子伝導性と溶媒の電気分解についてについて報告している⇒#278@学会;。 ○川田聖人,…らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会においてアルミニウム集電体の皮膜形成に対するプライマー塗布の効果について報告している⇒#279@学会;。 ○伊藤智博,…らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会においてスマートグリッド実現へ向けたフェデレーションアーキティクチャによる電池劣化管理データベースの構築について報告している⇒#282@学会;。 【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),化学系9学協会連合東北地方大会@C1⇒#2801@講義; 【関連講義】 秋季:日本化学会東北大会⇒#2385@講義; 学会発表2009@C1⇒#2808@講義; 学会発表2010@C1⇒#3142@講義;
スマートグリッド実現へ向けたフェデレーションアーキティクチャによる電池劣化管理データベースの構築. 伊藤智博らは、2010年に岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 岩手大学で開催された平成22年度化学系学協会東北大会においてスマートグリッド実現へ向けたフェデレーションアーキティクチャによる電池劣化管理データベースの構築について報告している⇒#282@学会;。 【課題】 ・SOAP over Gakunin
名称 : 大学電子認証基盤シンポジウム⇒#46@会議; - 最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築 - 日時 : 平成18年2月15日(水) 10:30~17:30 会場 : 一橋記念講堂 (東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 2階) 主催 : 国立情報学研究所⇒#2083@講義; 共催 : 文部科学省、北海道大学情報基盤センター、東北大学情報シナジーセンター、東京大学情報基盤センター、名古屋大学情報連携基盤センター、京都大学学術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセンター、九州大学情報基盤センター 後援 : 総務省 協賛 : 社団法人私立大学情報教育協会、日本PKIフォーラム * 目的 * 国立情報学研究所と大学が連携し、大学間の全国共同電子認証基盤(UPKI)の構築を開始するにあたり、その構想を広く周知するとともに、期待される効果とその達成方法について議論します。 * プログラム * 司 会 国立情報学研究所 情報基盤研究系 教授 曽根原 登 【開会のご挨拶】 10:30~10:40 国立情報学研究所長 坂内 正夫 10:40~10:50 文部科学省 研究振興局 情報課長 松川 憲行 【特別講演】 10:50~11:30 情報セキュリティ大学院大学 学長 「総合科学としての情報セキュリティ」 辻井 重男 楕円暗号やRSAの暗号化とPKIとの関係を説明いただいた。 11:30~12:05 国立情報学研究所 特任教授 (牧野総合法律事務所 所長・弁護士) 「最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築」 牧野 二郎 弁護士としての立場から、国立大学法人における問題点を法律、NDA、知財などについて説明していただいた。 12:05~12:40 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課長 「ユビキタス社会のネットワーク基盤」 渡辺 克也 総務省で進めているPKI事業(GPKI、JPKI,UPKI)の概要と今後の日本の認証基盤について説明いただいた。 <<休 憩 80分>> 【講演】 14:00~14
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。