2008-10-1
http://kbweb3.kj.yamagata-u.ac.jp/2004/html/2004_05_10002.html
1984年5月28日に、旭化成工業(株)の実近健一および吉野彰を発明人として出願されたひとつの特許があった1)。その特許はコバルト酸リチウムを正極としたリチウムイオン二次電池において、その集電体にアルミニウムが最適であることを開示するもので、その請求範囲には、「(1)電池の内部抵抗が5Ω以下の非水系二次電池であって、正極集電体として厚さ1~100μmのアルミニウム箔を用いることを特徴とする二次電池」(2)電池の内部抵抗が5Ω以下の非水系二次電池であって、正極集電体として厚さ1~100μmのアルミニウム箔を用いることを特徴とする二次電池でありかつ充電状態における開放端子電圧が3~5Vの二次電池」と記載されていた。表 1に示すように、旭化成は各社からの異議申し立てを退けてこの特許を成立させ、ついに1997年8月8日SONYをはじめとするリチウム電池メーカー各社にこの特許についての使用料を請求することになる。
2005年