語釈1.
産業活動や事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物法による燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。紙、テレビ、自動車などを工場で作るとき、あるいは建物を壊したときの紙、金属、プラスチック、コンクリートの破片、あるいは火力発電所から発生する石炭がらや灰などです。破砕、分別後、焼却できるものは焼却します。実験室からの廃液や廃棄物は産業廃棄物にあたります。環境へ配慮して廃棄せずにリサイクルできるものはしましょう。【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),事業系廃棄物の出し方について1)