大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
A.第7回の授業を通じて、私は「学問の自由」や「教育を受ける権利」の重要性を改めて認識しました。大学では高校までのような指導はなく、自ら学ぶ姿勢が求められます。その中で、工業教育は技術力の育成だけでなく、人格の形成も大事であることを学びました。私は日頃から、与えられた課題に対して自分で調べ、考えを深めることを意識して取り組んでいます。また、工学はものづくりの学問であり、理科のように実証性や再現性を重視する姿勢が求められます。自分の学びが将来、社会にどのように貢献できるかを考えながら、倫理観を持った技術者を目指して日々努力していきます。
A.なぜ教科書には検定があり、なぜ市販はされていないのか。教科書はどうあるのが適切なのか、これらは法によって定められ、その基準によって検定がなされている。 日本国憲法に由来があり法的に高校までは平等でなければいけないため、指導要領に則った授業を行っている。 高校では義務が優先されるため指導要領を超える範囲の指導は認められない では大学ではより専門的な知識を学ぶため、その本質が高校とは違う。 何故勉強しなくてはいけないのかという問いについて考えた。 教育基本法ではどう定めているのかというと、人格の完成、必要な資質を備えた心身共に健康な国民であると定められている。 また、保育園は厚生労働省の管轄であり幼稚園とは大元が違う。
A.授業を通して「工業教育の目的と歴史―学問の自由と教育を受ける権利―」について学ぶ中で、私は教育に必要な資質や背景について深く考えるようになった。特に、工業高校を卒業しただけではそのまま工業高校の教師にはなれないという事実に注目し、その理由について自分なりに考察を深めた。 工業教育には、専門的な知識や技術だけでなく、生徒の安全を守る責任や、学びを導く指導力が必要だった。そのためには、高度な内容を学ぶ大学での経験が必要であり、単に技術を持っているだけでは不十分であると実感した。また、工業高校の授業が実習を多く含むことから、知識を伝えるだけでなく、実際に手を動かして教える力や、生徒に寄り添う姿勢も重要であると感じた。単に歴史や制度を学ぶだけでなく、教育とは何か、教える立場の責任とは何かを自分ごととして考えるよう意識して取り組んだ。知識だけでなく、相手にどう伝えるか、どのように導くかという視点を持って学ぶことが、教育を受ける者としての権利と自由を大切にすることにもつながるのだと感じた。
A.はじめに工業教育の目的について考察した。文部科学省が作成している教育指導要領より、工業教育の目的は、工業高校の目的には、工業に関する基礎的な知識と技術の習得だけでなく、工業の意義や役割についての理解と、工業技術の諸問題、また、地球温暖化やエネルギー問題といった社会課題の解決に取り組める能力や実践的な態度を育てることとされている。よって、健全な倫理観と主体性を持った技術者の育成が工業高校の目的であると考えられる。 次に、工業高校の目的を踏まえて、工業教育の歴史について、法律の観点から考察した。学校教育法の第3条に基づき、高等学校設置基準がある。このうち、第2章学科の第5条2号「専門教育を主とする学科」において、「二 工業に関する学科」が挙げられている。そのため、普通科の高等学校とは異なる基準であり、カリキュラムに違いがある。よって、普通科の高等学校と比べて専門教科を勉強する時間が多いため、工業高校には専門知識や技術、また技能を身につける環境があると言える。
A. 学校で使われる教科書は文科省によって学習指導要領に沿った内容かどうか検閲される。これは内容に誤りがないかを見るだけでなく教育の機会均等を保障したり思想、価値観に偏らないようにするためでもある。しかしながら大学で使用する教科書にはこの制度は適用されない。学習指導要領が存在しないからだ。つまり大学ではどんなことを教えてもよく、そのレベルに際限がない。まさに自由な学問を求めることのできる場なのだ。 普通高校と工業高校とでその立ち位置は大きく変わる。普通高校は中学校の延長線上にあり普通科目を広く学びその後の進路は就職する人から進学する人まで幅広い。対して工業高校は実用的なスキルな知識を学び卒業後即戦力として専門職に就く傾向がある。卒業後の進路を見据えて高校進学先を決めねばならないのだ。 学校教育法で定める普通教育と高等教育では目的や内容に差異がある。普通教育は知識や教養をつけることはもちろんのことだがそれ以上に人格形成や心身が健康であることを目的としている。対して高等教育はより専門性の高い知識やスキルを習得することを目的とし、研究活動や論文執筆が主な本分だ。その課題探究能力や思考力から就職後は開発から生産管理と求められるレベルが高い仕事に就く。
A.工業教育の目的と歴史ではなぜ工業高校の先生になるためには工業高校を出ただではなれず大学卒業が必要なのか、工業高校の立ち位置について考えました。先生になるためには高校の知識では足りないと思っていましたが実際、教えることは高校で習う教科書一冊であり大学進学が必要な理由は教えるための知識を学ぶためだと知ることができました。 工業高校の立ち位置として普通の高校は一般知識を学ぶのに対して工業高校は専門的な知識まで学び将来は技術職に就く人が多いです。 大学では高校では学ぶことができなかった専門的な知識を学ぶことができます。高校の先生になったときに一般的な知識だけでなく専門的なことを学んだからこそわかりやすく教えることができるのではないかと考えました。
A.第7回では、学問の自由と教育を受ける権利について学ぶとともに、工業高校の目的を話し合いで考えた。授業では、まず学校で使用される教科書が検定されている目的を考えた。教科書が検定を受けるのは、教育内容が学習指導要領に沿っているかや正確で公平な記述になっているかを国が確認し、子どもたちに適切な学びを保証するためである。また、一般高校と工業高校の役割の違いについても話し合った。 グループでの話し合いにより出た意見は、工業高校は技術者を育てる目的が強いのではないかというものだった。一般高校では、大学進学を見据えた幅広い教養教育が中心であるのに対し、工業高校ではより専門的かつ実践的な内容が扱われる。具体的には、機械設計・電子回路・プログラミングといった技術分野がカリキュラムに含まれており、現場で求められる知識と技能の習得が重視されている。これに加え、工業高校では在学中に各種の資格取得を目指すことができる。資格を取得することで就職活動において大きな武器となり、企業側も即戦力としての採用を期待していると考えた。工業高校では、卒業後に大学進学ではなく就職を選択する生徒が多く、実際の現場において技術者としての役割を果たすことが一般的である。大学卒業者が管理職などに就く傾向がある中で、工業高校卒業者は「現場の技術者」として即戦力としての価値を持つ。 一般高校と工業高校には学んでいる目的が根本から違うような差があった。しかし、どちらも工業が発達していくには欠かせないものであると感じる。教養と技術のどちらか一方ではなく、両者が連携することで社会全体の技術力が高まり、持続的な発展につながると考える。進路や学びの違いはあっても、それぞれの役割を認識し互いを尊重することが重要である。
A. 小・中・高等学校で使用される教科書は、学校教育法により教科書検定制度が採用されており、民間で著作・編集された図書が教科書として適切かを審査している。適切さについては、公正さ、学習指導要領に基づいているかなどを基準とし、学習指導要領は、場所によらず一定の水準の教育を受けることができるという平等性を保つためにある。これは、日本国憲法第二十六条に定められている。大学に教科書や学習指導要領が存在しないのは日本国憲法第二十三条で学問の自由が認められているからである。教育の目的は、教育基本法第一条により、心身ともに健康な国民の育成であると定められている。 グループワークでは工業高校の立ち位置を話し合った。工業高校は技術者としての必要な知識・資格を身につけることができる学校で、一般の高校よりもより実践的で専門的な学習が行われる場所であるのではないかという意見が出た。卒業後は技術者として会社の即戦力になることができるのではないかという意見も出た。大学との違いについて、大卒の人間は就職後は管理職的な上の指示位置につくことが多くなるのではないかという意見も出た。 事後学習では、教育に関する法律について調べた。日本国憲法、教育基本法のほかに、学校教育法、教育公務員特例法などがあった。学校教育法では、教科書だけでなく、学校の配置・管理・経費や、各学校について定めている。大学については第八十三条により「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とする」と定められている。教育公務員特例法とは、第一条により、「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する」と定められている。
A. 教育基本法は、家庭教育、社会教育、学校教育の関係を定めている。家庭教育は子供の成長の基礎を築き、社会教育は地域社会や職場での学びを支援する。学校教育は体系的な知識と技能を提供し、これら三つの教育が相互に補完し合うことで、総合的な教育環境を形成する。 学校教育法では、高校までの普通教育と大学での高等教育の違いが明確にされている。高校教育は基礎的な知識と技能を提供し、専門教育も含まれる。一方、大学教育は高度な専門知識と研究能力を養うことを目的とし、より深い学問的探求が行われている。 工業高校出身者の技能者は、地域の産業を支える実践的な技術を持ち、現場での即戦力として活躍する。大卒の技術者は、広範な知識と理論をもとに、地域を超えて社会全体に貢献する役割を担う。両社はそれぞれの専門性を活かし、社会の多様なニーズに応える重要な存在である。
A.日本の小中高で使用される教科書は、文部科学省による検定を受ける必要がある。これは、教科書の内容が児童・生徒の学習にとって適切であり、正確かつ公正で、教育的な配慮がなされているかを確認するためである。すべての子どもが等しく質の高い教育を受けることが、日本国憲法によって保障されているため、その実現手段の一つが教科書検定制度である。 また、学校教育では指導要領が重要な役割を果たしている。これは、学習内容の全国的な共通基準であると同時に、生徒一人ひとりの学習状況や健康状態などを記録・把握するための文書でもある。生徒の成長を支援し、学校内での指導や外部への説明責任を果たす上で欠かせない。 一方で、大学では「学問の自由」が保障されているが、小中高ではそうではない。これは義務教育段階で、一定の教育水準と価値観を共有する必要があるためである。ではなぜ勉強をしなければならないのか。それは、勉強を通じて将来社会を担う人材を育成しなければ、社会全体が衰退してしまうからだ。教育基本法では、教育の目的を「人格の完成」に置いており、個々人の可能性を最大限に引き出すことを目指している。 工学は「技術家庭科」の延長線上にあり、理論だけでなく実践的なモノづくりに重きを置く。一方、理学部は自然現象への探究心から発展してきた。理科は自然科学であり、客観性と検証性が求められる分野である。オカルトや占いは文化の一部ではあるが、科学ではない。 教育は単に成績で分けるのではなく、「何をやりたいか」で分けることが理想である。理学部と工学部の違いも、興味の対象が自然か技術かによる。今後は、単に知識を得るだけでなく、技術者や研究者としての資質・倫理観・社会的責任感も育んでいくことが求められている。
A.平常時の取り組みとして工業高校の存在意義を考えた。特に普通科高校がどういうもので工業高校には普通科高校に何がプラスされているのか考えた。普通科高校になく工業高校にあるものを知れば工業高校の存在意義が分かると考えたからだ。この取り組みを通してまず、普通科高校がどのような教育理念を持っているか理解した。具体的には義務教育との差を調べ、自己形成において重要な役割を担っていることが分かった。次に工業高校がどのような教育をしているのかを調べた。すると、工業高校は普通科高校に工業の分野を単純に足すわけではないことが分かった。工業高校では専門の授業が増える分普通科高校の教育をすべてすることが出来ないようで数学や社会、理科などの普通科目で普通科高校よりも低い水準の内用を教えているようだった。このことから工業高校は経験を増やすためにあるのだと考えた。早い時期から工業教育を受け、実践することで理論だけでは身につかない経験則が身につき、社会の役に立てる。そう言ったことが工業高校の存在意義だと考えた。
A. 今回の講義では、まず初めに教科書検定の目的について議論を行った。教科書検定はなぜ行われているのか、そして教科書検定がどの基準で適切かどうか判断されているのかを発表を聞きながら理解することができた。次に日本国憲法の第26条教育を受ける権利、第23条の学問の自由について学んだ。これにより、高校までと大学との違いについて様々な意見も交えつつ理解することができた。最後に工業とは何かということで理科や自然科学との違いについて先生が説明を行ってくださった。 なぜ勉強を行わないといけないかという理由としては、将来勉強をしていなかったせいで勉強をしていたら乗り越えられた壁を乗り越えられなかったり、資格がないために夢をあきらめなくてはいけなくなってしまったりすることは避けたほうが良いからであると考える。また、勉強をよりしている人のほうがお金が得やすい立場につくことができるとも考える。 復習内容としては、グループ討議を行った「工業高校の役割と立ち位置を図解する」である。グループ討議の中では中学を卒業した後の進路によって普通高校から大学・専門学校または就職、工業高校からは大学・専門学校または就職という図を作り工業高校の立ち位置を示した。工業高校の役割としては、「即戦力」や「高校卒業時点の深い知識」について高校生の段階で身についていることだと私は考えた。
A. 日本の教育機関の教育については日本国憲法第23条と教育基本法によって定められています。高校までの教育は教育を受ける権利によって保障されています。対して、大学の教育では学問の自由を保証しているため基本的に自由な教育を受けることができます。高校までの教育では等しい教育が求められています。 工業高校の役割と立ち位置について、中学校から工業高校に入学し就職をする際、工業高校生の就職は普通高校性の就職に比べ、技術職の就職が多く高校で学んだ技術や知識がより生かされると考えました。また普通高校は将来どのような職業に就きたいか考えていない人の考える時間として3年間使う人が多いと考えました。対して工業高校は就職に対しての意欲が普通高校より大きいため、社会的な立ち位置でも就職の面で重宝される教育機関だと考えました。 今後、工業高校の学力や技術のレベルがより高くなった場合を考えます。まず、就職において即戦力として社会貢献ができる人材が増加するというメリットが挙げられる。就職率が増加し、世界の工業分野でも日本の技術が世界的に大きくなると考えられます。対してデメリットとして、工業大学や工学部の社会的立場が危うくなってしまうことが考えられます。大学生の就職において、工業高校生の技術と格差がなくなることで工業高校や工学部の数が減少し、教育に対しての意欲が減少傾向になって今うと考えました。
A. 憲法で教育について言われているものは第23条と第26条である。第23条では学問の自由、第26条では教育を受ける権利について書かれている。第23条だけでは、誰しもが平等に教育を受けることができなくなってしまい、第26条だけでは学ぶ内容が制限されてしまう。これら2つはどちらかがかけてはいけないものであり、どちらも重要である。 学校教育には普通教育と高等教育とがある。普通教育とは学習指導要領に基づいて行われるもので、憲法第26条の教育を受ける権利を保証するものである。学習指導要領にある内容を逸脱したり、ある内容を飛ばしていたりしてはいけない。高等教育とは、憲法第23条を保証するものであり、学ぶ内容に制限はない。よって普通教育では社会に必要な資質について学び、高等教育でそれ以外の自分が探求したい内容について学ぶという形になっている。 最後に、工業高校の教育機関としての役割について、グループで話し合った内容をまとめる。グループメンバーは高島直希、滝口芙可、勝浦陽菜、森谷玲南、久保田夏海である。自分はアイディア、調査を担当した。工業高校では通常の高校と比較して、工業についてより専門性の高い内容を教えている。資格を取ることも可能であり、卒業後は就職することが多い。実習を行っており、大学で工業を学ぶのと比較しても技能を有して卒業するため現場で動くことが多い。国際標準教育分類ではLevel3に属する。
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大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。