大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
A.酸性・アルカリ性はどちらの強すぎると人体に害を与えてしまう。特に酸性については人の皮膚を溶かす危険もある。例として塩酸がある。塩酸は酸性が非常に強く、人に害がある。そのような危険なものを義務教育中でも使用することがあるため、使用する時は十分な配慮が必要である。自分だけでなく、他の人にも迷惑がかかるため危険であることをわかりやすく説明することが必要だと考える。
A.【講義の再話】 工業と危険状況は切っても切り離せない関係である。実際に教壇の上に立って、学生に工業に絡む危険が起こり得る状況を教えるには、安全マニュアルを教えるよりも危険な行動や状況を具体的に示すことで、学生はその危険性を明確に理解できる。 【発表の要旨】 学生に事故防止の指導をする際には、危険な服装や身だしなみをしている人の図を黒板に書いて、ポイントを一つずつ挙げるというワークが効果的であると提案した。具体的には、髪の毛が長い事による巻き込み事故、サンダルやハーフパンツを履いていることで薬品を被る事故、油汚れによる発火の事故などを見つけてもらい事故の危険性を再認識してもらうことで、安全について学ばせることが効果的であるとした。 【復習の内容】 私が実際に先生になった際、学生にどのように安全についての講義をするかどうかを考え、以下にまとめた。 工業において、安全なことを教えるより、危険なことを教えた方が、具体的になる。その理由として、危険な行動や状況を具体的に示すことで、学生はその危険性を明確に理解できる。例えば、「高い場所から物を落とさないように注意してください」よりも、「高所作業中に工具を落とすと、下にいる人が重傷を負う可能性があります」と説明する方が危険性を理解しやすい。また、危険な事例や事故の具体例を示すことで、注意を喚起しやすくなり、実際に起こった事故の写真やビデオを見せることで、危険意識が高まる。危険な行動や状況を理解することで、それに対する具体的な予防策も理解しやすいだろう。「こういう状況ではこういう事故が起こるので、このような対策を取る必要がある」と説明することで、予防策の重要性が明確となる。
A.危険な服装とはその場にそぐわなち服装のことであり、例えば機械仕掛けの装置を動かす時に髪を結ぶことや薬品を扱う時に手袋をし白衣を着ること、熱い物を扱う時には長袖を着ることなどがある。 私は研究室に所属しており、高温になる機械を使用している。先輩からの服装の指導があり、私は安全に片付けを行っていたが、友人が服の袖が下がっていたことにより火傷をしてしまう事故が起こったことがある。ここでの問題点は熱い物を扱う時にただ長袖を着れば良いと考えゆったりとした服を着てしまっていたことである。そこで私は同期だけではなく小さい子にも分かるように危険な服装と理由を絵でイメージさせ注意喚起したいと考えた。
A.危険な服装の例として ・髪の毛が長い→引火や機械に巻き込まれる恐れ ・機械の時は作業服、化学実験の時には白衣と保護めがねが必要 ・スリッパやサンダルはけがの恐れがある ・半袖半ズボンや過度な露出は皮膚が出ているため危険 という意見が出た。 これを子供たちに伝える方法として、危険な服装のイメージ図を作成し、だめな例を示して一つ一つだめなところを教え、その後にそうすればいいかを教える方法が適していると考えた。
A.危険を教えるとは何かについて教えてもらいました。教壇で発表を行い、改めて教えることの難しさに気づいた。
A.
A.【講義の再話】 けがや失敗はだれにでも起こりうることであり、けがをしたときに言い出せないような雰囲気にしてしまうと被害が拡大する恐れがある。 【発表の要旨】 危険なことを教えることで危険を回避することが出来る一方であえて危険なことをする生徒がいる可能性があるためどこまで教えるかはよく検討する必要がある。 【復習の内容】 授業内容を復習し、成績評価申請書を作成した。
A.【講義の再話】 作業中に事故が起きてしまうことは避けられない。万一事故が発生した場合、焦らずに応急処置をしてから報告や指示を行う。また、何か事故を起こしてしまっても、雰囲気が悪くなるのを恐れ、隠そうとして報告を行わない可能性がある。このようなことを防ぐために、指導する際の言葉遣いなどに気を付けて、報告できるような雰囲気づくりを行う必要がある。 【発表の要旨】 危険なことを教えるかについて話し合った。危険なことを教えなければ、意図せずに危険を犯してしまう可能性があり、危険なことを教えれば、逆に教えた危険なことに興味をもってしまう可能性もあり、相手に応じて、どこまで説明するか考えて指導をする必要があるということを、工場からの排出物による公害の例を示した。 【復習の内容】 事故が発生した際の対処について、教科書の該当部分をもう一度読んだ。異常事態が発生した際には、大声などは出さずに、機械の動作を停止させる、電源を切って運転を停止させるなどの対処をする。負傷者が発生していしまった際は、応急処置を行う。また、火災が発生してしまった際には、非常事態を通報してから消火にあたり、煙に巻き込まれたら姿勢を低くする、ハンカチで口・鼻を覆うなどして出口や非常口から退避する。
A.【講義の再話】 今回は、危険なことを教えるということを考えた。当たり前だが、全ての人が同じ環境で育ったはずがない。そのため、人によっての危険察知能力や危険の認識などが異なると考えられる。そのため、まずは何が危険なことなのかを考える必要がある。そして、危険なことを教えた場合と教えなかった場合の2つのパターンを考え、それらの2パターンの良い点と悪い点を考えた。良い点は、未然に事故を防げること。悪い点は、それを知って悪用してしまうことが挙げられる。 【発表の 要旨】 機械的に危険なことを教えたときのパターンと教えなかったときのパターンの2つを考えた。前者の場合は、危険に気付くことが出来るので事故を未然に防止できる。後者の場合は、危険だと気づかないため、様々な危険に晒される可能性があり、生命の危機に直面する可能性があると考えた。また、2つのパターンにおいて、逆説的にも考えた。以上のことをまとめて発表した。 【復習の内容】 今回の課題を行うにあたり、講義の時のメモや資料の見直しなどを行ったことが授業外の活動である。
A.
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<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/WebClass/WebClassEssayQuestionAnswer.asp?id=301'>
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<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID='>
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<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID='>
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大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。