環境基本法

https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
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概要

目的

 この法律は環境の保全について基本理念定め並びに国地方公共団体事業者及び国民の責務明らかにするとともに環境保全に関する施策の基本となる事項定めることにより環境保全に関する施策総合的かつ計画的に推進しもって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること目的する

定義

 この法律において環境への負荷とは人の活動により環境に加えられる影響であって環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものいう

 この法律において地球環境保全とは人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行海洋汚染野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響及ぼす事態に係る環境の保全であって人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものいう

 この法律において公害とは環境の保全上の支障のうち事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化すること含む二十一条第項第号において同じ土壌汚染騒音振動地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるもの除く以下同じ)及び悪臭によって人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境含む以下同じ)に係る被害が生ずるこという

四大公害「水俣病」の恐怖1)


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