大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
Shibboleth IdPのログをSQLに記録する方法 Shibbolethのログをデータベースサーバ(SQL)に記録することによって、データベースの付加機能であるOLAPなどで集計を簡便にすることが期待される。 Shibboleth IdPのログをSQLサーバに記録するために、次の方法で可能にした。 Shibboleth IdPから、syslogdにログを転送し、syslogdからMySQLに送信するように設定した。 設定例) 〇Shibboleth IdP logging.xml <appender name="IDP_SYSLOG" class="ch.qos.logback.classic.net.SyslogAppender"> <SyslogHost>localhost</SyslogHost> <Port>514</Port> <Facility>LOCAL6</Facility> <SuffixPattern>[%logger:%line] %msg</SuffixPattern> </appender> 〇rsyslog.conf local6.* :ommysql:localhost,データベース名,ユーザ名,パスワード 〇rsyslogdの起動オプションの変更 ch.qos.logback.classic.net.SyslogAppenderは、TCPでログメッセージを送信するので,/etc/init.d/rsyslog のSYSLOGD_OPTIONSを、下記のように変更した。 SYSLOGD_OPTIONS="-m 0 -r -t514 -l locahost " 〇MySQLへのテーブルの作成 CREATE TABLE SystemEvents( ID int unsigned not null auto_increment primary key, CustomerID bigint, ReceivedAt datetime NULL, DeviceReportedTime datetime NULL, Facility smallint NULL,
>aeants3のOLAPサーバーのデータベース名は、PRTRになっています。 >キューブ名 SUMMING_TESTです。 早速Excelから接続してみました。 やっぱデータウエアハウスとなるテーブルを別途作って そこにクレンジングを終えたデータを転送してから データマートを構築する必要がありますね。 ビポットテーブルがはみだしまくりです。 もうちっと粒度の大きいデータを作って そこからドリルダウンするようにしないとダメですね。 仁科先生、すみを先生も、ご感想をおねがいします。 Excelを立ち上げてメニューから 「データ」「ビポットテーブルとビポットグラフレポート・・・」を選んでくださ い。 「外部データソース」を選び、「データの取り出し」ダイアログから 「OLAPキューブ」の「新規作成」を選びます。 「データソース名」に適当な名前を入れて、 「OLAPプロバイダサービス」から「Microsoft OLB DB provider for OLAP service 8.0」を選びます。 「接続」ダイアログでOLAPサーバーとして「aeants3」を入力します。 作業するデータベースとして「PRTR」を選びます。 (「Food mart」はインストール時についてるサンプル) キューブとして、「 SUMMING_TEST」を選べば接続情報の設定が完了します。 あとはExcelの表の縦軸と横軸を設定すれば終わりです。 参考までに縦軸と横軸を入れ替える作業を「ダイス」といいます。 (キューブをサイコロに見立てた言い方か) 縦軸と横軸を要約する操作を「ドリルアップ」、 詳細表示してゆく操作を「ドリルダウン」、 情報の要約の程度を「粒度」といいます。 これらの用語はまだいろいろ方言があるようです。 (たとえば、エクセルのヘルプでは「粒度」ではなく 「ディメンションレベル」として説明されています) OLAPの基本的概念の説明まで。 ________________________________ From: Tomohiro Ito [mailto:tomohiro@ymu.jp] Sent: Wednesday, November 03, 2004 4:08 PM To: virtual-amenity@yahoo
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。