大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
名称 : 大学電子認証基盤シンポジウム⇒#46@会議; - 最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築 - 日時 : 平成18年2月15日(水) 10:30~17:30 会場 : 一橋記念講堂 (東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 2階) 主催 : 国立情報学研究所⇒#2083@講義; 共催 : 文部科学省、北海道大学情報基盤センター、東北大学情報シナジーセンター、東京大学情報基盤センター、名古屋大学情報連携基盤センター、京都大学学術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセンター、九州大学情報基盤センター 後援 : 総務省 協賛 : 社団法人私立大学情報教育協会、日本PKIフォーラム * 目的 * 国立情報学研究所と大学が連携し、大学間の全国共同電子認証基盤(UPKI)の構築を開始するにあたり、その構想を広く周知するとともに、期待される効果とその達成方法について議論します。 * プログラム * 司 会 国立情報学研究所 情報基盤研究系 教授 曽根原 登 【開会のご挨拶】 10:30~10:40 国立情報学研究所長 坂内 正夫 10:40~10:50 文部科学省 研究振興局 情報課長 松川 憲行 【特別講演】 10:50~11:30 情報セキュリティ大学院大学 学長 「総合科学としての情報セキュリティ」 辻井 重男 楕円暗号やRSAの暗号化とPKIとの関係を説明いただいた。 11:30~12:05 国立情報学研究所 特任教授 (牧野総合法律事務所 所長・弁護士) 「最先端学術情報基盤(CSI)の実現に向けた全国大学共同電子認証基盤(UPKI)の構築」 牧野 二郎 弁護士としての立場から、国立大学法人における問題点を法律、NDA、知財などについて説明していただいた。 12:05~12:40 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課長 「ユビキタス社会のネットワーク基盤」 渡辺 克也 総務省で進めているPKI事業(GPKI、JPKI,UPKI)の概要と今後の日本の認証基盤について説明いただいた。 <<休 憩 80分>> 【講演】 14:00~14
Linuxディストリビューションについて Linuxの配布パッケージを分類すると、Red Hat社のパッケージ配布システムであるRPM、Debianプロジェクトのdebなどがある。 これらの一部のLinuxリソースは山形大学のFTPミラーサイト(http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/)からもダウンロードできます。 RPM系 Asianux(アジアナックス): Asianuxとはアジア圏で統一的なエンタープライズLinuxを開発していこうとするプロジェクト。 Centos : The Community ENTerprise Operating System。RHELのクローン。 Fedora Core : Red Hat Linux(RHL) 後継のコミュニティ指向型開発プロジェクト HAANSOFT Linux:商用、Asianuxを採用した韓国ディストリビューション HOLON Linux: 日本の株式会社ホロンによって開発されているLinuxである。 Mandriva Linux: 商標権の問題から、旧名称:Mandrakalinuxが製品名を変更したディストリビューション。 MIRACLE Linux: 商用、Oracle対応したディストリビューション、Asianux採用 Momonga Linux: Kondara MNU/Linuxを継承したLinuxディストリビューション。 Red Flag DC: 中国レッドフラッグ社製ディストリビューション、Asianux採用 Red Hat Enterprise Linux: Rad Hat社製の商用ディストリビューション。 SUSE Linux : 商用、ヨーロッパで利用者の多いLinux。SuSE社は、ノベル社に買収された。 Scientific Linux: RHELのクローン、 CERNのFermi研究所が配布している。 Turbolinux : ターボリナックス(株)製のLinuxディストリビューション、商用 Vine Linux: 個人用サーバー、クライアント向け WhiteBox Enterprise Linux : RHELのクローン Yellowdog Linux: PowerPC搭載機専用のLinux。 PS2 Linux:
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。