大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
東光、桶、樽 ミツカン 紫葉漬け 山形 ダシ
セラミックス、無機工業化学
伊豆山土砂災害、被害が小さいように。 ⇒#1523@講義;
土器、粘土、炉、窯業
鍬はいつから? 弥生時代。 近代製鉄。べっせまー転炉。酸素はどうやって? 鉄、鋼、鋳鉄 ⇒#4454@講義;
無機工業化学
主な無機系専門科目(化学)は次のとおりである。 ●2年生 ---前期--- 基礎量子化学⇒#11023@シラバス; 科学ゼミ⇒#9981@シラバス; ・コンビニで探すハイテク商品⇒#446@講義; 無機化学II⇒#3590@シラバス; 無機化学I⇒#3589@シラバス; 無機・分析化学基礎実験⇒#7853@シラバス; ●3年生 無機・分析化学応用実験⇒#9230@シラバス; (電池の起電力と分解電圧⇒#335@講義;) 応用化学演習II⇒#9232@シラバス; 無機工業化学I⇒#9227@シラバス; 無機工業化学II⇒#11025@シラバス; 利用者⇒#366@講義; 2007年前期月曜日⇒#732@ノート;
1.2.4 無機半導体を陰極とする電解コンデンサ このコンデンサは、タンタルやアルミニウムの表面を陽極酸化したものに、陰極として二酸化マンガンや過酸化鉛のような半導体を与えたものである。カソード極引き出しは二酸化マンガンなどの外側にカーボン層を与え、更にその外側に銀膜を作り、それに端子を取り付ける構造のものが多い。この構造のものは、アノード極をタンタルやアルミニウムの粉末を固めて真空中で加熱し、焼結して作る方式が多かったが、電解液陰極電解コンデンサと同様の巻き取り式の素子に電解液の代りに、二酸化マンガンなどを与える方式のものも作られるようになった。この場合は、カソード極板が存在するのでカーボンや銀は不要である。この方式は、固体物質だけで構成されるので、固体電解コンデンサと呼ばれることがある。日本ケミコン製の6V、220μFのタンタル―二酸化マンガン固体電解コンデンサの断面図を図 1 6に示す。そしてその固体電解コンデンサの模式図を図 1 7に示す。
【講師のお願い】―無機工業化学Ⅱ 水口先生へ 講義名:無機工業化学Ⅱ テーマ:分析化学とエネルギー(第5講) 日時:11/18金曜日3・4校時10:30~12:00 場所:講義棟304 ●ミニッツペーパーに演習を二回程度入れてください ●講義に使ったネタ本を課題図書として1冊以上ご紹介ください。 (ミニッツペーパーは遠藤さんからお渡しします) ※教室情報 304教室は液晶プロジェクターが使えます。 講義開始前に教育支援係で鍵を借りる必要があります。 教室には機器のマニュアル等はほとんどありませんので、 機器の使い方等、予め教育支援係に問い合わせておくことをお奨めします。 万一ミニッツペーパー不足の場合は教育支援係から入手できます。 ※参考:今までのテーマ 第1講 電波と物質―ESR(伊藤先生) 第2講 力と物質―モーター、磁石と材料 第3講 熱と光と物質―電球、フラメント材料 第4講 電気と物質―リチウム電池 以上、よろしくお願い申し上げます。
学生実験室(無機系)にモニターカメラの設置をお認めいただきたい。 もともと、学生実験室にはモニターカメラが設置されていたが、老朽化のために撤去された経緯がある。しかし近年LANの活用によって低コストでモニターカメラが設置できるインフラが整ってきた。そこで、安全管理、授業公開の観点からモニターカメラを設置したい。先日、「無機・分析化学応用実験」について試験的に設置したところ、動作は良好であったが、設置および設定のために講義の都度、逐一情報センターに申請を出すのは非効率的である。継続的な設置をお認めいただきたい。
平成16年度時間割案より抜粋) 応用化学演習 月,11,12校時(101教室,K教室,学生実験室) 木,11,12校時(101教室,K教室,学生実験室) 4/12 ガイダンス(K教室) 無機化学(鵜沼先生)4/15, 19, 22, 26, 5/6, 10, 13, 17 (101教室) 有機化学(諸橋先生)5/20, 24, 27, 31,6/3, 7, 10, 14 (101教室) 化学工学:物理化学 I (宍戸先生)6/17, 21, 24, 28 (K教室) 化学工学:物理化学 II(都田先生) 7/1, 5, 8, 12 (K教室) なお,成績の取りまとめは2年生担任が行います。演習終了後 化学工学,有機化学,無機化学をそれぞれ100点満点で 採点し,門叶まで成績を提出ください。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。