大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
立花和宏らは、2002年に特許特願2002-123270 局部腐食センサ、及び同局部腐食センサを使用した局部腐食検出方法並びに局部腐食検出装置について報告し、…と述べている⇒#14854@業績;。 生理版業13-442 4月15日明細書校正(森竹先生) 4月24日出願 2006年6月、補正書、意見書提出 ◆2003(平成15)年度ノート⇒#199@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。